ルピナス弁理士事務所では商標登録専門の弁理士による安心、迅速な商標登録代行サービスを提供しています。

AIによる効率化が謳われる時代だからこそ人の手による丁寧な対応を大切にしたい。
事前の登録可能性調査から出願、登録まで専任の弁理士が貴社の大切なブランドの商標登録をサポートします。

簡単・迅速な商標登録で業務負担を軽減。

下記お見積請求フォームに必要事項を記入してメールをお送りいただくだけで、商標登録のプロである弁理士が登録可能性を調査して、報告書をPDFでお送りいたします。
クラウドサービスにありがちなID取得、パスワード設定等の面倒な手続きは必要ありません。
簡単3STEPで見積請求・事前調査から特許庁への出願まで行うことができるので貴社の業務負担を軽減できます。

特許庁への出願までの流れ

簡単3STEP!

STEP 01

見積請求

まずはお見積請求フォームに必要事項を記入してメールをお送りください。
登録可能性についての調査報告書、御見積書をPDFにて原則3営業日内にお送りします。

STEP 02

出願のご依頼

調査結果、見積金額にご納得いただければ、出願を依頼する旨をご連絡ください。
出願内容を確認の上、委任契約書、出願時費用の請求書をお送りします。

STEP 03

ご入金・出願

出願時費用をお振込みください。入金が確認できた日(休業日等を除く)に特許庁へ出願いたします。
後は審査結果が通知されるまで、しばらくお待ちください。

出願から登録まで、どれくらいの時間を要しますか?

保護を求める指定商品がどのような分野の商品かにもよりますが、審査待ち期間はおおむね次のようになります。
<審査待ち期間が3~5か月の分野>
 ・化学(化粧品、サプリメントなども含まれます。)
 ・食品
 ・機械
<審査待ち期間が6~8か月の分野>
 ・雑貨繊維(被服、靴、バッグなどが含まれます。)
 ・サービス一般(飲食業、コンサル業、不動産業などが含まれます。)
<注:商標ファストトラック制度について>
審査待ち期間を短縮する商標ファストトラック制度というものがありましたが、現在は通常審査の待ち期間が短縮されたため休止されています。
<早期審査制度について>
現在使用中の商標については、審査待ち期間を約2か月半にまで短縮する早期審査制度もあります。
適用要件をいくつか充たす必要がありますので、ご希望に添えない場合もありますが、早期の登録をお望みの場合はご検討ください。

2区分でも1区分と同一料金だから費用負担も軽減。

特許庁の統計によると近年の1出願に含まれる平均区分数は2区分を上回ります。
「他より安いからと申し込んだら思ったより費用がかさんだ」ということをよく聞きますが、この一因として区分数が1区分に収まらなかったことがあると思われます。
そこで弊所では2区分でも1区分と同一料金とし、さらに3区分以上では一律料金とすることで、貴社の費用負担も軽減します。
<参考図>
平均区分数の推移(特許行政年次報告書2023年版より抜粋)

料金表

1区分・2区分の弊所報酬は同一料金、3区分以降は一律料金の2段階定額制なので際限なく事務所報酬が増えることなく安心!

弊所報酬(出願報酬+登録報酬)は2区分までは合計30,000円、3区分以降は何区分でも一律合計60,000円です。

1区分

合計 59,200円

事前調査0円
出願報酬20,000円
出願料*12,000円
登録報酬10,000円
登録料*17,200円

2区分

合計 85,000円

事前調査0円
出願報酬20,000円
出願料*20,600円
登録報酬10,000円
登録料*34,400円

3区分

合計 140,800円

事前調査0円
出願報酬40,000円
出願料*29,200円
登録報酬20,000円
登録料*51,600円

*「出願料」「登録料」は「特許庁へ納める出願料」「特許庁へ納める登録料」であり、いわゆる印紙代です。

【特許庁へ納める登録料(印紙代)について】
特許庁へ納める登録料は10年分を一括で納める場合と、5年ごとの分割で納める場合の2通りを選ぶことができます。
上記料金表は5年ごとの分割で納める場合(17,200円×区分数)として計算しております。
10年分を一括して支払う場合は32,900円×区分数となります。

【その他の代表的な追加費用】
1.意見書作成手数料
出願商標は登録できないとして拒絶理由を通知された際に、審査官に反論して登録を目指す場合は意見書作成手数料として30,000円の追加費用が必要になります。

2.早期審査申請手数料
現在使用中の商標などは特例として約2か月半で審査を終えるという早期審査制度があります。
適用条件が厳しいので利用できる場合は限られますが、通常の審査待ち期間を大幅に短縮できる大きなメリットがあります。
早期審査を申請する場合は20,000円の追加費用が必要になります。

3.住所変更手数料
以前、特許庁へ出願したことがある場合には個人・法人を問わず識別番号が付与されています。
この識別番号の元に住所、氏名・商号等が登録されていますので、個人事業主の方が引っ越しをされたり、法人が本店を移転している場合は住所変更を行わないと旧住所で登録されてしまいます。
そこで新住所への変更手数料として11,000円が必要になります。

「区分」とは何ですか?

商標登録の基本型

商標登録
||
保護したい商標
×
商標を使用する商品・サービス

商標登録は保護したい「商標」だけではなく、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかをセットで登録する制度です。
この「その商標をどのような商品やサービスに使用するのか」を表示するものが「指定商品・指定役務」と呼ばれるものです。
そして特許庁によって、この世の商品やサービスは第1類から第45類までの45種類にグループ分けをされています。
この1つずつのグループを「区分」と言い、特許庁に納める費用の算定基準になります。
弊所ではお見積請求フォームにご記入いただいた内容から貴社に最適な指定商品等を提案しますので、難しく考えていただく必要はありません。フォームにはその商標を用いてどんな商品やサービスを展開するのかをお気軽にご記入ください。

区分が複数になるのは、どのような場合ですか?

1.商品の例 (アパレル関連商品の場合)
「服」や「靴」だけを取り扱うのであれば、第25類「被服、履物」の1区分だけで足ります。
しかし「服」や「靴」に加えて、「かばん」や「財布」も取り扱うとなると第18類「かばん類、袋物」も追加して合計2区分となります。
また、さらに「アクセサリー類」にまでブランドを展開する場合は第14類「身飾品」も追加する必要を生じ、合計3区分となります。

2.サービス(役務)の例 (不動産関連サービスの場合)
不動産の売買・賃貸の仲介事業を行う場合、第36類「土地・建物の売買・賃貸の代理又は媒介」の1区分で足ります。
しかし、建売の販売事業や賃貸事業だけでなく、建築まで手掛けるとなると第37類「建設工事」も追加して合計2区分となります。
また、設計・デザインも自社で行うのであれば第42類「建築物の設計、デザインの考案」も必要になり、合計3区分となります。

登録性調査・お見積りの請求

商標登録に造詣の深い弁理士が親切、丁寧に対応いたします。

(1)「御見積書」と(2)事前調査の結果を記した「調査報告書」をPDFの形で、請求日から原則3営業日以内に、ご記入いただいたメールアドレス宛にお送りします。
見積金額、登録可能性にご納得いただければ出願を依頼する旨をご連絡ください。
ご連絡後に委任契約書と出願時請求書をお送りします。
費用が生じるのは出願依頼後の段階ですので、調査結果が悪くて出願を再考・断念するという場合は何の費用負担もありません。
キャンセル料などの名目で費用を請求することも一切ありませんので、お気軽にお申し込みください。
ラインでのお見積請求は次のボタンから友だち追加をしてください。
メールでのお見積請求は下記メールフォームに必要事項をご記入後に送信してください。

全国一円から商標登録のご依頼を承っております。

商標登録したくても、近隣に出願を依頼する弁理士がいないとお困りのとき、ぜひ弊所にご相談ください。オンラインならではの料金と迅速性で、貴社の商標登録をサポートします。

ご確認ください。

当ウェブサイトはSSLにより暗号化されておりますので、第三者に通信内容が覗き見られるおそれが少なく、安心して送信していただけます。

確認画面は表示されませんが、ご記入いただいたアドレス宛に記入内容等の確認メールをお送りします。
<確認メールが届かないとき>
1.迷惑メールボックスに受信されていないか確認してください。(特にgmail等のフリーメールをご利用の場合)
2.受信制限をしている場合、弊所メールのドメイン(@lupinus-trademark.com)につき受信制限を解除してください。
3.メールフォームにご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性がありますので、お手数ですが再度お問い合わせください。

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    過去に特許庁へ出願した経験の有無(必須)

    登録を希望する商標

    商標の読み方

    登録を希望する商標がロゴマーク等の画像の場合はこちらからどうぞ
    (ファイルサイズ1MBまで。ファイル形式jpg、jpeg、png、pdf、gifのいずれか。)

    その商標を使用する商品やサービス(必須)

    その他、ご質問があればどうぞ

    確認画面は表示されません。上記内容にて送信しますので、よろしければチェックを入れてください。

    商標登録は早い者勝ち。

    商標法は「先願主義」、つまり最も早く特許庁に商標登録出願した者にのみ、商標権が与えられるとしています。
    将来的なブランド展開の保全を図るのであればをネーミングやロゴマークを決定した段階で、まずは先出願商標を調査して他社の商標権を侵害しないかを確認することが重要です。
    弊所では調査だけなら無料で行いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
    もちろん調査の結果、商標登録ができそうだという場合に出願をご依頼いただければこれに勝る喜びはありません。

    ブランドを 守るあなたの お手伝い

    ルピナス弁理士事務所が貴社の商標登録をサポートします。