商標登録出願から商標登録までの流れの詳細を説明します。

1.特許庁で商標が登録できるか否かの審査

出願完了後、特許庁での審査が始まります。

また、出願人の氏名や住所が公報に掲載され、公開されます。

無事に登録が認められた場合は、「登録査定」が出されます。→2-1へ

一方、登録が認められない理由がある場合は、「拒絶理由通知」が出されます。→3-1へ

拒絶理由通知について

2-1.登録査定が出された場合

登録査定謄本の送達日から30日以内に登録のための手続を行う必要があります。

特許庁へ納める登録料は、原則通りの10年分一括払いか、10年を前期後期に分けて5年分ずつ支払う分割払いのいずれかを選択していただくこととなります。

分割払いの方が、一括払いよりも、総額としては高くなります。

貴社の登録意思の有無および、登録料の支払方法(10年一括か否か)を確認させていただいた後に、弊所から、登録時手数料及び特許庁への登録料の請求書を送りしますので、指定口座への振り込みをお願いします。

 

2-2.登録料の納付と登録

振り込みを確認しましたら、特許庁への登録料の納付を行います。

これで、お手続きは終了です。

その後、商標登録証が交付されます。

 

3-1.拒絶理由通知が出された場合

拒絶理由通知が出された場合は、審査官の判断を覆すために意見書・補正書を提出する対応をとるか、あるいは商標登録を断念するか等の今後の対応についてご相談させていただきます。

 

3-2.拒絶理由を受け入れる場合

拒絶理由を受け入れ、拒絶査定が確定しますと、商標登録を受けることはできません。

なお、商標調査の段階で、弊所が出願商標の登録可能性が高いと判断していた場合には、出願の際に頂いていた出願時手数料を返金します。

 

3-3-1.拒絶理由に対し、意見書・補正書を提出する場合

拒絶理由通知書の発送日から40日以内に、意見書を提出して反論することができます。

また、補正書を提出して指定商品、指定役務の一部を削除するなどして拒絶理由を解消することもできます。

意見書について

補正書について

3-3-2.意見書・補正書により、拒絶理由が解消した場合

意見書・補正書を提出することで、拒絶理由が解消したと審査官が判断すれば、登録査定が出されます。

その後は2-1、2-2の手続きをしていただくことになります。

 

3-3-3.意見書・補正書によっても、拒絶理由が解消しない場合

拒絶査定が出されます。

拒絶査定を出された後でも、拒絶査定不服審判を請求し、3名の審判官による判断を仰ぐことができます。

さらに、この審判での判断にも不服があるという場合は、審判官の判断を取り消すべき旨の取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することができます。

拒絶査定不服審判について

審決取消訴訟について