ルピナス弁理士事務所の商標登録手数料は、
1商標2区分までなら30,000円、3区分以上は一律60,000円の2段階定額制です。
特許庁に納める出願料等を含めても商標登録にかかる費用は1出願1区分保護期間5年の場合、59,200円となります。

以下では、区分ごとの料金の記載となっております。
貴社の事業に必要と考えられる区分数については、お見積もりに記載してご報告しております。
 

必要な区分の数は、事業内容により異なりますので、ここで一概に述べることはできませんが、特許庁の年次報告書によると、特許庁にされた全出願の平均区分数は、2018年-2.84、2019年-2.96、2020年―2.35と、なっていますので、ご参考にしてください。

<参考>平均区分数の推移(特許行政年次報告2021年版より抜粋)

コーポレートマークや基幹ブランドとして育て上げていくことが決定している場合は、10年一括納付をお勧めしております。
また、テスト販売等を通して売り上げを見ながらブランドの継続性を判断したいが、初めから権利だけはきちんと確保しておきたいという場合は5年ごとの分割納付がお勧めです。

<商標権の保護期間を10年とした場合>

区分数1区分2区分3区分4区分5区分
総額 74,900116,400187,900229,400270,900
弊所手数料30,000同左60,000同左同左
出願料12,00020,60029,20037,80046,400
登録料32,90065,80098,700131,600164,500

<商標権の保護期間を5年とした場合>

区分数1区分2区分3区分4区分5区分
総額 59,200 85,000140,800163,600192,400
弊所手数料30,000同左60,000同左同左
出願料12,00020,60029,20037,80046,400
登録料17,20034,40051,60068,80086,000


上記の表中、「弊所手数料」は出願時及び登録時に頂く金額の総額であり、「出願料」「登録料」は特許庁に納める金額、いわゆる印紙代です

6区分以上にまたがって指定することは、まれな事例なので上記料金表では省略しております。
この場合でも、弊所手数料が60,000円を超えないことには変わりありませんが、特許庁へ支払う出願料等は変わってきます。
下記の計算式で計算していただくか、お電話又はメールフォームからお問い合わせください。

1.商標調査から登録に至るまでの弊所への手数料等

1、出願時手数料

1区分又は2区分の場合、20,000円。

3区分以降は一律、40,000円。

商標調査の結果、弊所が出願商標の登録可能性が高いと判断した(調査報告書において登録可能性がA判定の場合)にもかかわらず、出願した全区分について拒絶査定が確定した場合(※)は、出願時手数料を全額返金します。意見書等の提出にかかる費用や特許庁へ納める出願料は返金対象外となります

なお、出願時手数料及び特許庁へ納める出願料の振込を確認し、弊所が商標登録出願に着手した後に、お客様の事情により商標登録出願を取り下げた場合等には、出願時手数料の返金には応じられませんので、ご注意ください。


例えば、服やかばん、アクセサリー等を販売するアパレルブランドを立ち上げることになり、ブランド名を商標登録しようとします。
この場合の商標登録出願に際して、指定商品を第25類「被服」、第14類「身飾品」、第18類「かばん類」の3区分を指定することになりました。
「出願した全区分について拒絶査定が確定した場合」とは、この出願した3区分のすべてについて登録が認められなかった場合を指します。
従いまして、「被服」と「身飾品」については登録が認められたが、「かばん類」だけ登録を認められなかったというような場合は除かれます。

2、出願に際して、個別事情により必要となる料金

次の料金については、一般的に必要になるものではなく、また必要性に関してはお見積もりの段階で、ご説明します。

(1)

出願に際して指定する商品やサービスが、商標法施行令で定める「区分」の欄に記載がない新しい商品やサービスである場合には、あらかじめ願書に「商品・役務に関する説明」を記載することで、審査官にどのような商品やサービスであるかの理解を深めてもらい、審査の促進を図ることができます。
この場合には、「商品・役務に関する説明」を追加する料金として、20,000円が必要になります。

(2)

出願に際して早期審査を申し出る場合には、追加料金として20,000円が必要になります。

早期審査制度について

(3)

商標の使用又は使用意思に関する証明を行わなけらばならない場合には、追加料金として20,000円が必要になります。
「商標の使用又は使用意思に関する証明を行わなけらばならない場合」とは、出願に際して指定する商品・役務が多岐にわたり特許庁により使用意思の確認がなされる場合をいいます。
審査官により、商標を使用する意思に疑義があると判断された場合は商標登録を拒絶されますが、事前に「商標の使用又は使用意思に関する証明」を行うことで当該拒絶理由を回避して審査の促進を図ることができます。

3、登録時手数料(成功報酬込)

1区分又は2区分の場合、10,000円。

3区分以降は一律、20,000円。

複数区分で出願なされた場合には、最終的に登録査定がされた区分の数に応じて登録時手数料をいただくことになります。

 2.特許庁に納める出願料(商標登録願手数料)・商標登録料

以上の、弊所にお支払いいただく手数料等とは別に、特許庁に納めなければならない出願料や登録料があります。

特許庁に納める出願料(商標登録願手数料)

3,400円+(区分数×8,600円)。

例えば、

1区分の場合、12,000円。

2区分の場合、20,600円。

3区分の場合、29,200円。

特許庁に納める登録料(商標登録料)

10年一括払いで納めるとき

区分数×32,900円。

例えば、

1区分の場合、32,900円。

2区分の場合、65,800円。

3区分の場合、98,700円。

5年分割払いで納めるとき

区分数×17,200円。

例えば、

1区分の場合、17,200円。

2区分の場合、34,400円。

3区分の場合、51,600円。

3.拒絶理由通知が出された場合の対応

拒絶理由通知に対して反論を行う場合は以下の料金が必要になります。

意見書・補正書の提出

区分数にかかわらず、30,000円が必要になります。

また、複数の商品・役務を指定しており、その一部に拒絶理由が通知された場合において、拒絶理由が通知されていない商品・役務と、通知された商品・役務を分ける分割出願を行うことが好ましいことがあります。

この分割出願を行う場合には、分割した区分数に応じて出願時費用と同額の費用が必要となります。

弊所に出願を依頼されていない場合でも、意見書だけを作成することも承っております。
意見書は拒絶理由が通知されてから40日以内に提出する必要があり、緊急性を要しますので、中途受任手続きの追加費用として20,000円の追加費用を頂きます。

 意見書について

補正書について

分割出願について

4.その他の費用

更新登録申請

更新登録申請についての弊社手数料は、区分数にかかわらず、一律11,000円。
ただし、区分数を削減して更新する場合や商標登録時から住所が変更されている場合等は別途住所変更にかかる費用等が必要となります。

弊所への手数料の他、特許庁に納める更新登録料が、区分数×43,600円必要となります。
5年ごとの分割払いの場合は、特許庁に納める更新登録料が、区分数×22,800円必要となります。

拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判についての弊所手数料は、区分数にかかわらず、50,000円から80,000円。
弊所に意見書・補正書の作成を依頼されている場合は、拒絶査定不服審判についての弊所手数料に意見書・補正書作成手数料分が充当されます
(例)意見書作成を依頼したが拒絶査定となり、拒絶査定不服審判を請求する場合、拒絶査定不服審判についての弊所手数料が5万円だとすると、意見書・補正書作成手数料3万円が充当されます。

弊所への手数料の他、特許庁に納める審判請求料15,000円+(区分数×40,000円)が必要になります。
(例)1区分の場合=55,000円。2区分の場合=95,000円。

不使用取消審判

不使用取消審判についての弊所手数料は、区分数にかかわらず、50,000円から150,000円。
登録を希望する商標の使用状況等、取消審判を請求することに起因するリスクとその回避策をどの程度まで求めるかによって変動しますので、まずは現状確認をし、その後、具体的な金額を提示します。

弊所への手数料の他、特許庁に納める審判請求料15,000円+(区分数×40,000円)が必要になります。
(例)1区分の場合=55,000円。2区分の場合=95,000円。

上記の拒絶査定不服審判と不使用取消審判に関しては、個別の事情により対応しなければならい内容が千差万別ですので、申し訳ありませんが、料金に幅を持たせております。