商標登録を初めてされる方に「商標とは何か」から、「商標調査の重要性」まで説明します。
1.商標とは
少々、難しいかもしれませんが、法律上、商標とは、
①人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって、
②業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの、または
③業として役務を提供し、または証明するものがその役務について使用するものをいうとされています。
これをわかりやすく言うと、①の部分は、商標は単に文字だけでも良いし、図形や記号などの普段皆さんがよく目にするロゴマークでも良い、さらに立体物や音でも良いということを言っています。
②と③は要するに商品の販売や、サービスを提供する商人が、自分の商品やサービスを他のものと区別するために表示していることが必要と言っているのです。
つまり、商人が自分の商品やサービスを示すために使っている目に見える表示のほとんどが商標であるといっても差支えないと思います。
2.商標登録、商標登録出願、商標権とは
会社や商人が自社の商品やサービスを示すために使っている目に見える表示のほとんどが商標といえます。
しかし、ただ単にその商標を使用しているからと言って、他社による同じ商標の使用を禁止したりする効力は得られません。
自社の商標を独占的に使用し、自社と同じ商標や似ている商標の他社による使用を禁止できる効力を持たせるためには、その商標を特許庁に自社だけの商標であると、登録してもらう必要があります。
これが、商標登録であり、登録により得られる権利が商標権です。 そして、特許庁に商標を登録してもらう手続きが商標登録出願です。
3.商標登録出願をするために決めなければならないこと(商標に加えて指定商品、指定役務、区分の指定が必要)
特許庁に「登録商標」として商標を登録してもらうためには、商標の具体的な表示を特許庁に対して提示するだけでは足りません。
その商標を、どのような商品の販売やサービスの提供に際して使うのかも示さなければならないのです。
この、商標を実際に付けて販売する商品、提供するサービスのことを「指定商品」または「指定役務」と言います。
「指定商品・指定役務」は商標権成立後の権利範囲に直接にかかわってきますので、非常に重要です。
出願した商標が審査を通過して無事に商標登録された場合でも、商品・役務の指定を誤っていれば、いざというときに使えない権利になりかねません。
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指定商品・役務について
4.区分とは
指定商品・指定役務が決定したら、次は「区分」の決定です。
商品や役務(サービス)の指定は、商標法施行令で定められた区分に従ってしなければならないとされています。
商標法施行令では、商品やサービスが45種類に分けられているので、自社が販売する商品や提供するサービスがどの区分に属するのかを調べて記載する必要があります。
この45種類の区分は重要ですが、あくまで例示ですので、ここに示されている区分に自社の販売する商品やサービスがない場合は、ひとまず、その商品やサービスの名称を願書に記載しておき、出願と同時か出願後に、その記載した商品やサービスがどのようなものであるのかという説明を特許庁に対して行うことになります。
特許庁に納める出願料や登録料は、この「区分」を基準に定められています。
したがって、自社が提供する商品やサービスが1区分内に収まるのか、それとも複数の区分にまたがるのかは、費用面でも重要になります。
区分について、もう少し詳しく知りたいときはこちらをクリック!
区分について
5.お見積もりと商標登録可能性の調査報告について
ここまで、「指定商品・指定役務」及びそれらが属する「区分」について説明してきましたが、難しく考える必要はありません。
メールフォームやお電話で見積もりの請求をしていただく際に、どのような商品・サービスを提供しているのかをお聞きして、貴社の事業内容に適切な指定商品・指定役務を決定します。
また、それらがどのような区分に属する結果、全体で何区分になるになるのかに加えて、その商標を出願した場合の登録可能性の高低の判断まで、弊所に全てお任せいただけます。
この商標登録可能性の調査報告とお見積もりは無料のサービスですですので、ぜひ一度、お見積もりの請求をご検討ください。
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6.商標権があるとなにができるのか
商標登録出願が特許庁で審査され、めでたく登録されれば、商標権が生じます。
商標権は、自分の商標と同じ商標や似ている商標を、出願の時に指定した商品やサービスまたはこれらに似ている商品やサービスに使用している者に対して、その使用をやめるように要求できる権利です。
相手方が要求に従わない場合は、裁判を起こして、強制的にやめさせることも可能となります。
そして、その他人が自社の商標を使用したことで損害が生じた場合は、その賠償を求めることもできます。
また、自社の製品などの偽ブランド品が海外から持ち込まれた場合にも、税関に対して、国内に持ち込ませないように要求することもできます。
誰もが知るようなスーパーブランドだけではなく、偽ブランド品は、少しでも有名になりそうな兆しがあれば、すぐに増えます。
財務省の発表によると、商標権をはじめとする知的財産権を侵害するものとして、税関で輸入を差し止められた件数は2万5千件を超え、毎年増加しているようです。
このような環境で自社ブランドを適切に保護していくためにも、ぜひ商標登録をお考えください。
7.商標調査の重要性
商標権は、先にもお話ししたように、強力な権利です。
これを逆にみると、自社が販売している商品が他社の商標権を侵害している場合、商標使用の禁止や、損害賠償を求められる可能性もあるということです。
インターネット検索の精度が上がった現在、類似商標の使用は商標権者にすぐに察知されます。
商標権が侵害されたことを理由にして、侵害者に商標の使用を禁止させる効力は強力です。
なぜかというと、侵害者の故意、過失を問わずに認められるからです。
仮に貴社が、自社の商品に付けて販売していた商標が他社の登録商標と同じであるとします。
この時、貴社が、そんな登録商標があるという事実を知らなかった、そして知らなかったことについて何らの落ち度もなかったとしても、その使用をやめなければならないのです。
商品自体やパッケージに、使用していた時は、その表示を取り除かなければなりません。
表示だけを取り除くことができればよいのですが、商品と一体化している場合などは、最悪、商品そのものを廃棄しなければならなくなります。
広告、宣伝が先行していれば、発注済みの看板や、ちらしも全て変更、廃棄しなければならなくなるということです。
そこで、事前の商標調査が重要となってきます。
弊所では、特許庁が定める審査基準や審決、審判で示された事項、さらには過去に裁判所で判示された裁判例などを加味し、商標の専門家が一件一件、詳細に既存の登録商標と類似しないか、出願すれば登録されうるのかの調査を行います。
また、この事前調査の結果、弊所が登録可能性が高いと判断したにもかかわらず、残念ながら拒絶査定が確定してしまった場合には、出願時手数料を返金させていただきます。
商標調査の重要性は、これまでにお話しした通りです。
新規に事業を始められる方、新商品の販売や新サービスの提供を始められる方、実際にその商標の使用を始める前に、ぜひ商標登録を得ておくことを考えてみませんか。
詳しい料金表はこちらから。
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