ルピナス弁理士事務所の商標登録専門サイトを訪問していただき、ありがとうございます。
AIによる効率化が謳われる時代だからこそ人の手による丁寧な対応を大切にしたい。
ルピナス弁理士事務所では事前の登録可能性調査から出願、登録まで貴社専任の弁理士が、2段階定額制の安心料金で貴社の大切なブランドの商標登録を迅速にサポートします。
弊所は大阪に事務所を構えておりますが、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山などの関西一円はいうに及ばず、ありがたいことに広く全国各地から多くのご依頼を承っております。
商標登録をお考えなら、ぜひ一度、お電話やメールフォームからお問い合わせください。
弊所の提供するリーズナブルで質の高い商標登録代行サービスに、きっとご満足いただけることと思います。
大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山の関西2府4県に限っても膨大な数の商標登録がされています。
日本全体では年間約20万件の新規商標が出願されており、また商標権の存続期間は最低でも5年間で何回でも更新できるので、どんどん登録商標は増えています。
そのような中、新商品の販売や新サービスの提供などのビジネスを展開するうえで商標登録を軽んじていては、いつ何時、他社から商標権侵害の警告書が届くことがあってもおかしくありません。
だからこそ、新規の商品やサービスを展開する前に先登録商標を調査し、自社の商標を登録しておくことが必要となるのです。
事業の永続性と更なる発展のためにも、商標登録してみませんか。
簡単・迅速な商標登録で業務負担を軽減。
下記お見積請求フォームに必要事項を記入してメールをお送りいただくだけで、商標登録のプロである弁理士が登録可能性を調査して、報告書をPDFでお送りいたします。
クラウドサービスにありがちなID取得、パスワード設定等の面倒な手続きは必要ありません。
簡単3STEPで見積請求・事前調査から特許庁への出願まで行うことができるので貴社の業務負担を軽減できます。
特許庁への出願までの流れ
簡単3STEP!
STEP 01
見積請求
まずはお見積請求フォームに必要事項を記入してメールをお送りください。
登録可能性についての調査報告書、御見積書をPDFにて原則3営業日内にお送りします。
STEP 02
出願のご依頼
調査結果、見積金額にご納得いただければ、出願を依頼する旨をご連絡ください。
出願内容を確認の上、委任契約書、出願時費用の請求書をお送りします。
STEP 03
ご入金・出願
出願時費用をお振込みください。入金が確認できた日(休業日等を除く)に特許庁へ出願いたします。
後は審査結果が通知されるまで、しばらくお待ちください。
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出願から登録まで、どれくらいの時間を要しますか?
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保護を求める指定商品がどのような分野の商品かにもよりますが、審査待ち期間はおおむね次のようになります。
・化学(化粧品、サプリメントなども含まれます。) = 7か月~9か月
・食品 = 4か月~6か月
・機械 = 6か月~8か月
・雑貨繊維(被服、靴、バッグなどが含まれます。) = 7か月~9か月
・サービス一般(飲食業、コンサル業、不動産業などが含まれます。) = 6か月~8か月
<注:商標ファストトラック制度について>
審査待ち期間を短縮する商標ファストトラック制度というものがありましたが、現在は通常審査の待ち期間が短縮されたため休止されています。
<早期審査制度について>
現在使用中の商標については、審査待ち期間を約2か月半にまで短縮する早期審査制度もあります。
適用要件をいくつか充たす必要がありますので、ご希望に添えない場合もありますが、早期の登録をお望みの場合はご検討ください。
2区分でも1区分と同一料金だから費用負担も軽減。
特許庁の統計によると近年の1出願に含まれる平均区分数は2区分を上回ります。
「他より安いからと申し込んだら思ったより費用がかさんだ」ということをよく聞きますが、この一因として区分数が1区分に収まらなかったことがあると思われます。
そこで弊所では2区分でも1区分と同一料金とし、さらに3区分以上では一律料金とすることで、貴社の費用負担も軽減します。
<参考図>
平均区分数の推移(特許行政年次報告書2023年版より抜粋)
料金表
1区分・2区分の弊所報酬は同一料金、3区分以降は一律料金の2段階定額制なので、際限なく事務所報酬が増えることなく安心!
弊所報酬(出願報酬+登録報酬)は2区分までは合計30,000円、3区分以降は何区分でも一律合計60,000円です。
1区分
合計 59,200円
事前調査 | 0円 |
出願報酬 | 20,000円 |
出願料* | 12,000円 |
登録報酬 | 10,000円 |
登録料* | 17,200円 |
2区分
合計 85,000円
事前調査 | 0円 |
出願報酬 | 20,000円 |
出願料* | 20,600円 |
登録報酬 | 10,000円 |
登録料* | 34,400円 |
3区分
合計 140,800円
事前調査 | 0円 |
出願報酬 | 40,000円 |
出願料* | 29,200円 |
登録報酬 | 20,000円 |
登録料* | 51,600円 |
*「出願料」「登録料」は「特許庁へ納める出願料」「特許庁へ納める登録料」であり、いわゆる印紙代です。
【特許庁へ納める登録料(印紙代)について】
特許庁へ納める登録料は10年分を一括で納める場合と、5年ごとの分割で納める場合の2通りを選ぶことができます。
上記料金表は5年ごとの分割で納める場合(17,200円×区分数)として計算しております。
10年分を一括して支払う場合は32,900円×区分数となります。
【その他の代表的な追加費用】
1.意見書作成手数料
出願商標は登録できないとして拒絶理由を通知された際に、審査官に反論して登録を目指す場合は意見書作成手数料として30,000円の追加費用が必要になります。
2.早期審査申請手数料
現在使用中の商標などは特例として約2か月半で審査を終えるという早期審査制度があります。
適用条件が厳しいので利用できる場合は限られますが、通常の審査待ち期間を大幅に短縮できる大きなメリットがあります。
早期審査を申請する場合は20,000円の追加費用が必要になります。
3.住所変更手数料
以前、特許庁へ出願したことがある場合には個人・法人を問わず識別番号が付与されています。
この識別番号の元に住所、氏名・商号等が登録されていますので、個人事業主の方が引っ越しをされたり、法人が本店を移転している場合は住所変更を行わないと旧住所で登録されてしまいます。
そこで新住所への変更手数料として11,000円が必要になります。
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「区分」とは何ですか?
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商標登録の基本型
商標登録
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保護したい商標
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商標を使用する商品・サービス商標登録は保護したい「商標」だけではなく、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかをセットで登録する制度です。
この「その商標をどのような商品やサービスに使用するのか」を表示するものが「指定商品・指定役務」と呼ばれるものです。
そして特許庁によって、この世の商品やサービス(役務)は第1類から第45類までの45種類にグループ分けをされています。
この1つずつのグループを「区分」と言い、特許庁に納める費用の算定基準となります。
弊所ではお見積請求フォームにご記入いただいた内容から貴社に最適な指定商品等を提案しますので、難しく考えていただく必要はありません。フォームにはその商標を用いてどんな商品やサービスを展開するのかをお気軽にご記入ください。
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区分が複数になるのは、どのような場合ですか?
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1.商品の例 (アパレル関連商品の場合)
「服」や「靴」だけを取り扱うのであれば、第25類「被服、履物」の1区分だけで足ります。
しかし「服」や「靴」に加えて、「かばん」や「財布」も取り扱うとなると第18類「かばん類、袋物」も追加して合計2区分となります。
また、さらに「アクセサリー類」にまでブランドを展開する場合は第14類「身飾品」も追加する必要を生じ、合計3区分となります。2.サービス(役務)の例 (不動産関連サービスの場合)
不動産の売買・賃貸の仲介事業を行う場合、第36類「土地・建物の売買・賃貸の代理又は媒介」の1区分で足ります。
しかし、建売の販売事業や賃貸事業だけでなく、建築まで手掛けるとなると第37類「建設工事」も追加して合計2区分となります。
また、設計・デザインも自社で行うのであれば第42類「建築物の設計、デザインの考案」も必要になり、合計3区分となります。
登録性調査・お見積りの請求
商標登録に造詣の深い弁理士が親切、丁寧に対応いたします。
(1)「御見積書」と(2)事前調査の結果を記した「調査報告書」をPDFの形で、請求日から原則3営業日以内に、ご記入いただいたメールアドレス宛にお送りします。
見積金額、登録可能性にご納得いただければ出願を依頼する旨をご連絡ください。
ご連絡後に委任契約書と出願時請求書をお送りします。
費用が生じるのは出願依頼後の段階ですので、調査結果が悪くて出願を再考・断念するという場合は何の費用負担もありません。
キャンセル料などの名目で費用を請求することも一切ありませんので、お気軽にお申し込みください。
ラインでのお見積請求は次のボタンから友だち追加をしてください。
メールでのお見積請求は下記メールフォームに必要事項をご記入後に送信してください。
商標登録したくても、近隣に出願を依頼する弁理士がいないとお困りのとき、ぜひ弊所にご相談ください。オンラインならではの料金と迅速性で、貴社の商標登録をサポートします。
大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山などの関西一円、さらに全国各地から商標登録出願の依頼を承っております。
ご確認ください。
当ウェブサイトはSSLにより暗号化されておりますので、第三者に通信内容が覗き見られるおそれが少なく、安心して送信していただけます。
確認画面は表示されませんが、ご記入いただいたアドレス宛に記入内容等の確認メールをお送りします。
<確認メールが届かないとき>
1.迷惑メールボックスに受信されていないか確認してください。(特にgmail等のフリーメールをご利用の場合)
2.受信制限をしている場合、弊所メールのドメイン(@lupinus-trademark.com)につき受信制限を解除してください。
3.メールフォームにご記入いただいたメールアドレスが間違っている可能性がありますので、お手数ですが再度お問い合わせください。
商標登録は早い者勝ち。
商標法は「先願主義」、つまり最も早く特許庁に商標登録出願した者にのみ、商標権が与えられるとしています。
将来的なブランド展開の保全を図るのであればをネーミングやロゴマークを決定した段階で、まずは先出願商標を調査して他社の商標権を侵害しないかを確認することが重要です。
弊所では調査だけなら無料で行いますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
もちろん調査の結果、商標登録ができそうだという場合に出願をご依頼いただければこれに勝る喜びはありません。
ブランドを 守るあなたの お手伝い
ルピナス弁理士事務所が貴社の商標登録をサポートします。
FAQ
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ロゴマークとブランド名(文字)のどちらで商標登録したらいいの。
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端的に言うと、
1.ある程度予算があり、登録後の権利範囲を最大限確保したい場合は、ロゴマークとブランド名をそれぞれ個別に登録する、
2.費用をあまりかけられない場合は、ロゴマークとブランド名をセットで登録するということになります。
ロゴマークとブランド名をセットで商標登録した場合は、必ずセットで使用するようにしてください。
個別に登録するか、セットで登録するかのメリットとデメリットは「文字とロゴマーク」に詳しくまとめていますので、よろしければお読みください。
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商標調査報告書のサンプルはありますか。
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調査報告書の見本をご確認いただけます。
難解な専門用語を出来るだけ使わず、丁寧な解説をするよう心掛けていますので、初めての方でも分かり易いと喜んでいただいております。
この下のボタンをクリックしてください。調査報告書の見本を掲載しているページが開きます。
商標登録の重要性について
さて、商標は現代の消費社会において、ますますその重要性を増しています。
そこでまずは、商標登録の重要性について一言。
商標は企業と顧客を結ぶ架け橋
商品やサービスの提供側である企業は、より良い商品やサービスを顧客に提供するために商品やサービスの品質の向上に努め、また顧客に自社の商品やサービスを選択して購入してもらえるようにと、自社ブランドの名前やロゴマークをその商品やサービスに使用して宣伝、広告を行っておられることでしょう。
他方で、商品の消費者やサービスの利用者などの企業にとっての顧客は、以前購入した商品や利用したサービスについて「もう一度、あれが、ほしい」「また、頼みたい」と思ったときに、企業によってその商品やサービスに付けられた名前、ロゴマークを目印にすることで、実際に店頭などで陳列されている商品やサービスの内容を逐一吟味せずに、前に購入した商品や利用したサービスを選択することができます。
そして、もっと顧客に喜んでいただき、二度三度と自社商品やサービスを選択してもらおうと、企業が商品やサービスの改善に不断の努力を重ねることによって、さらなる顧客の信頼を勝ち取るという好循環が生み出されます。
この好循環を生み出すためには、商品やサービスの改善についての日々の積み重ねが一番重要であることは、もちろんその通りです。
しかし、それに加えて適切なブランドマネジメントも大切な要素となります。
商標登録とブランドマネジメント
適切なブランドマネジメントを行うことによって一度顧客に認知された自社のブランドイメージを守り、さらにブランド価値を向上させることができます。
逆に、適切なブランドマネジメントを行わないと、その長年積み上げてきた努力が水泡に帰すこともあります。
このブランドマネジメントの基礎となるのが自社の商標管理です。
優れた商品を作り、充実したサービスを提供してきた長年の努力によって顧客から信用を得た結果、ブランドは光輝き、まさに自社の顔となります。
磨き上げられたブランドに、企業努力のすべてが結実していると言っても過言ではありません。
しかし、この企業努力の結晶ともいえる商標も、有名になればなるほど、他人による模倣の危機にさらされることになります。
ある日突然、不実な他社に真似をされて粗悪品を売られたとしたら、せっかく誠実に努力して築き上げてきた信用が崩れ去るかもしれません。
また、同じ商標を付けて廉価販売をされたとしたら企業業績に確実にマイナスとなります。
商標登録の重要性
昔から、「商人は信用が第一」といいます。
この信用を保護するための制度が商標登録制度です。
商標登録をすることで生じる商標権の効力は日本国内全てに及び、商標権を有する者は権利を取得した商品やサービスについて登録商標を独占的に使用できる利点が与えられ、他人による類似する商標の使用を禁止することができます。
まさに、転ばぬ先の杖ともいえる商標登録。
新規に事業始めようとする前に、または現在行っているビジネスを拡大する前に、ぜひ商標登録をお考えください。
私たちルピナス弁理士事務所が全力でサポートします。
ルピナス弁理士事務所 代表弁理士
法務博士 白井 佑典
―代表略歴―
○日本弁理士会関西会 所属
○元・日本弁理士会近畿支部 常設知的財産相談室 相談員
○大阪司法書士会 所属