商標登録の願書に記載する必要がある「区分」とは、何ですか

商標登録出願をする際に提出願書には、指定商品・指定役務に加えて、その指定商品・指定役務がどの「区分」に属するのかも記載しなければなりません。

この「区分」とは法令によって定められている商品やサービスの分類を言います。

「商品・役務」は第1類「化学品」から第34類「たばこ、喫煙用具等」までに商品が、第35類「広告業、小売業等」から第45類「冠婚葬祭業、法律事務等」までに役務が、合計45区分に分類されています。

この世のすべての商品・役務がこの45区分のいずれかに分類されます。

また、出願料や登録料も、この区分を基準に決定されるので、区分の数を増やすとその分、出願料・登録料も増加することになります。
弊所の手数料は「2区分までの場合の手数料」と、「3区分以上の場合の手数料」の2段階定額制となっておりますが、国へ納める出願料、登録料は区分に応じて増減するということです。

注意していただきたいのは、指定商品や指定役務を複数記載すれば、ただちに区分が増えるというわけではないということです。

同じ区分には1つの業種で取り扱いそうな商品やサービスがまとめられていますので、ある程度の範囲であれば、複数の指定商品・指定役務を記載したとしても1区分内に収まるように設計されています。

弊所にお見積もりを請求していただくと、貴社の業務内容に応じた指定商品・指定役務を特定し、それらがどの区分に属するのか、その結果、登録までどの程度の費用が発生するのかをご確認いただけます。

 

指定商品・指定役務について