商標登録出願をした後に提出する「補正書」とは、何ですか

 

出願時に記載した指定商品や指定役務を修正するために提出する書面です。

補正の内容は法律で厳しく制限されており、どのような補正でも可能なわけではなく、原則として、当初提出した願書に記載していた範囲を狭める方向にしか補正できません。

しかし、一部の指定商品や指定役務に拒絶理由があり、これらを削っても、貴社の事業のコアの部分は守られるというのであれば、この一部を削除することで、残りの部分の登録を得られることができます。

指定商品・指定役務について

拒絶理由通知について