商標登録出願後の分割出願とは何ですか。

商標登録が認められるか否かは、商標を用いて販売する商品又は提供するサービス(これを「指定商品・指定役務」といいます)ごとに判断されます。

例えば、出願に際して複数の商品(商品Aと商品B)を指定したとします。
商標登録が認められるか否かは「指定商品・指定役務」ごとに判断されるので、商品Aについては登録を認めるが、商品Bについては登録を認めないと判断される場合が出てきます。

複数の商品を指定していたとしても出願は全体で1個として扱われるので、このまま放置すれば、拒絶理由が存在せず、商標登録を認めてもよいとされた商品Aについても登録されないことになります。

この場合、通常は意見書を提出して拒絶理由の不存在を争いますが、その審査に時間がかかり、査定時期がさらに遅れることになります。

そこで、商品Aと商品Bを分割して、拒絶理由のない商品Aのみを早期に登録してもらうために採る手続きが分割出願です。

〔分割出願の具体例〕

アパレルブランドとして「ルピナス」を商標登録しようとします。

まず、服自体に関しては「被服」を指定することが必要です。

そのほか、アクセサリーも同じ商標で展開しようとすると「身飾り品」を指定することも必要となります。

通常は複数の商品をまとめて1つの出願で行います。
複数の出願にするより出願料が割安になり経済的だからです。

この出願について、『「被服」については登録を認める。「身飾り品」については先登録商標と類似するので登録は認めない』との判断がなされたとします。

この場合、「身飾り品」も登録を認めるべきだと意見書で主張しても、それが受け入れられなかったら「被服」を含めた出願全体が拒絶されてしまいます。

そこで、元の出願を2つに分けます。

分割出願の説明こうすることで、もともと登録を認めてよいとされた「被服」についての出願Aはそのまま登録となり、後は安心して出願Bの登録性について争うことができます。

もちろん「被服」がメインの商材で「身飾り品」は必ずしも要らないという場合は「身飾り品」を削除補正することでも対応できます。
この場合、分割出願は必要ありません。