1.企業活動のサポートに特化

おかげさまで弊所は、これまで多くの商標登録に関するご依頼を受けてこられました。
弊所が多くの企業様や、個人事業主様に支持されているのも、弁理士業務に加えて司法書士業務を行っていることによる、他の事務所にない経験が弊所にはあるいう点にあると自負しております。

商業登記は法人の基本情報を公示するものとして法律上、登記が義務付けられています。
また、商標登録は法律上、取得が義務付けられているわけはありませんが、現在の企業活動において自社ブランドの保護を図る場合には必須のものです。
しかし、商業登記は司法書士、商標登録は弁理士と取り扱える業務範囲が異なります。
そのため、両者ともに企業活動の礎となる重要な法制度であるにもかかわらず、1つの事務所に一括して依頼するということが通常はできませんでした。

弊所では、司法書士事務所と弁理士事務所の融合を実現し、ワンストップで商業登記・商標登録についてご相談いただけることで、迅速に御社の企業活動をサポートできます。

このように、様々な業態・規模の企業様と接する機会が多く、企業活動のサポートに徹してきたからこそ、そこで培われた経験は、きっと御社の商標登録のご依頼を実現する上で、お役に立てることと存じます。

2.商業登記もご相談いただけます

弊所では、商標登録にかかわる弁理士業務の他に、会社の設立や企業再編等にかかわる司法書士業務を行っていることから、様々な企業に関する法務サービスをご相談いただけます。

(1)新規開業を検討中の事業主様へ

新規に事業を始めようとする場合に、いきなり会社を立ち上げるのではなく、個人事業として始めるという事業主の方に多く出会います。
この場合でも将来の成長に備えて、自社ブランドの保護だけはしっかりと保護体制を取らなければなりません。

そこで登場するのが商標登録です。

商標登録は個人でも取得できるので、まずはここから始めることが肝要です。
その後、順調に業績が伸びたなら、税制・雇用面から法人化する必要が出てきます。
そのようなときに会社設立はどこに頼もうか悩む必要はありません。

弊所であればこれまでのお付き合いの延長で会社の設立までサポートできます。

(2)すでに活動中の法人の担当者様へ

商業登記は登記事項に変更が生じた日より通常2週間以内に変更登記をしなければなりません。
しかし、日常の業務に追われていると、うっかり変更登記を失念することもあるでしょう。
また、そもそも商業登記は頻繁に変更が生じるものでもないため、一度登記を依頼するとしばらく依頼した事務所とは付き合いが無くなり、次の変更時にはもう一度事務所選定から始めなければならいということもあると聞きます。
弊所では新規商品の販売や、新規サービスの提供を始めるという日常業務の場面場面において、商標登録によるブランドの保護をサポートしているので切れ目のないお付き合いをしていただけます。

そこで、商業登記に変更が生じた場合にも、変更登記や株主総会議事録の作成等の付随事務まで、日ごろのお付き合いの延長でお気軽にご相談していただけます。