よくあるご依頼の場面を想定しながら、一般的にどのような場合であれば、何区分になるのかをご紹介します。
あくまで一例です。
実際に御社でどの様な区分が必要かは、ぜひお見積もりを請求して下さい。

以下の費用例の前提として次のことを想定しております。
・出願してから、拒絶理由が一度も通知されることなく登録になった。
・登録料は10年一括を選択。

1.1区分の場合

具体例
かばん、化粧品、菓子、金属製金具、土木機械、コンピューターソフト、文房具、おもちゃ、生地、服、塾、宿泊業、修理業・・・等、御社がその商標を用いて販売する商品や提供するサービスが1つの場合は、大抵1区分に収まります。

指定商品・指定役務
上記各種に対応する商品・役務を1区分で指定

総額  70,200円
内訳
・弊所手数料30,000円
・特許庁に納める費用40,200円

 

2.2区分の場合

具体例
飲食業を行っており、そこで提供しているドレッシング等を持ち帰り用や、スーパー等に卸して販売しようとする場合。

指定商品・指定役務
第43類「飲食物の提供」と第30類「ドレッシング」の2区分を指定。

総額  107,000円
内訳
・弊所手数料30,000円
・特許庁に納める費用7,7000円

 

3.3区分の場合

具体例
建物の設計から、施工、販売までを一手に引き受ける会社がコーポレートマークを商標登録する場合。

指定商品・指定役務
第36類「土地・建物の売買」、第37類「建設工事」、第42類「建築物の設計」を指定。

総額  173,800円
内訳
・弊所手数料60,000円
・特許庁に納める費用113,8000円

 

商業登記込みの事例.会社を設立する場合

具体例
個人事業の形態で飲食店を営業している事業主が、資本金300万円で株式会社を設立する場合。

総額  350,200円
内訳
・弊所手数料110,000円(会社設立80,000円+商標登録30,000円)
・特許庁に納める費用40,200円
・法務局に納める費用150,000円
・定款認証費用50,000円
注:その他、会社設立に関しては
・定款謄本が標準的なもので2000円×必要通数
・会社印の作成費用
・印鑑証明書
・住民票  等が必要となり、これらの実費負担も生じます。