商標登録出願をした際に出される「拒絶理由通知」とは、何ですか
拒絶理由通知とは、出願された商標に対して「今のままでは商標登録することはできません」という特許庁からなされる通知です。
この通知が発せられた段階では、まだ登録できないことが確定するわけではありません。
この通知があった日から40日以内に特許庁に対して意見書や補正書などで反論を行うことができます。
弁理士会の調査によると、その年にもよりますが、出願された商標のおよそ40~70%が拒絶理由通知など、審査の過程で、何らかの対応をせまられており、出願して、そのまま登録になる商標は意外と少ないとも言われています。