商登録出願が拒絶された後にする「拒絶査定不服審判」とは、何ですか

 

出願が特許庁で審査される際、審査官と呼ばれる人が、原則一人で登録できるか否かを審査します。

拒絶査定不服審判とは、この審査官による審査の結果、登録することができないとして拒絶査定がなされた場合に、その判断に対して、もう一度3人から5人の複数の、今度は審判官と呼ばれる人による判断を仰ぐために特許庁に対して採ることのできる対応のことです。

この再度の判断を仰ぐためには、拒絶査定の謄本が送達された日から3か月以内に拒絶査定不服審判を請求する必要があります。

この審判でも、登録が認められなかった場合は、さらに裁判所に対して不服を申し立てることもできます。

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