1.星形の図形商標と文字商標の意味が似ているとされ、商標登録されなかった事例
左の商標は、「星」印の称呼及び観念を生ずることは社会通念上明らかである。
一方、右の商標は、「赤い星」の観念を生ずるものであることは明白であるところ、「赤い星」といっても、星のある状態を印象的に表現したものに他ならず、観念上は「星」の概念に包含されるものであるから、引用商標を指定商品に使用した場合、「星」印の観念を生ずることもあるといわざるを得ない。
してみると、両商標は、外観及び称呼上の点においては互に区別しうる差異を有するが、「星」印の観念を共通にする類似の商標といわざるをえない。