4.「アトム」の文字商標と、「鉄腕アトム」の文字商標の意味が似ているとされ商標登録されなかった事例

 

一方の商標(本願商標)は、「アトム」の片仮名文字を横書きしてなるのに対し、他方の商標(引用商標)は、「鉄腕アトム」の文字を縦書きしてなるものである。

各商標を比較するに、本願商標は指定商品が「かばん、バンド、身飾品」等一般の人に身近な商品を含むものであるから、かつて、「鉄腕アトム」と題する漫画が人気を博した事実を勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「原子」を想起するより、むしろ、漫画の主人公「アトム」を想起、観念する方が多いものと認められる。

してみると、本願商標から生ずる「アトム」(鉄腕アトム)と引用商標から生ずる「鉄腕アトム」の観念とは類似するものである。