12.「FROM A TO Z・フロムエーツーゼット」の文字商標と「A to Z」の文字商標の意味が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

本願商標は欧文字と「フロムエーツーゼット」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものである。

これに対し引用商標は、「A to Z」の文字を横書きしてなるものである。

本件商標は、「AからZ」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「A to Z」の文字を書してなるものであるところ、仮に、本件商標の登録査定当時において「A to Z」という言葉が慣用されていた事実が認められないとしても、当時すでに、「ドアツードア」(「door-to-door」あるいは「door to door」)という用語が、「戸口から戸口まで」という意味合いをもって普通に使用され、知られていたものと推認され、また、「A」と「Z」の各文字がアルファベット26文字の最初と最後のものであることは、少なくとも義務教育を終えた程度の英語力を有するものであれば知っているものと推認されるから、「A to Z」は、通常、「AからZまで」という意味に理解され、認識されるものと認められる以上「A to Z」の文字よりなる引用商標に接する取引者、需要者に対し「AからZまで」の観念を想起させるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、「AからZまで」の観念を共通にする観念上類似の商標である。また、それぞれの商標の指定商品も同一又は類似するものである。