3.太陽の図形商標と「サン」の文字商標の意味が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

上の商標中、後半の「海苔」の文字は商品の普通名称であり、前半の「サン」の片仮名文字の部分が自他商品の識別機能を有し、いずれの辞典にも語義として「太陽」の記載があることとわが国における英語普及の度合いを考え併せると、英語の「SUN」に由来し、「太陽」の意味を有する日本語(外来語)の名詞として、一般世人に容易に理解されるものであることが認められるから、本願商標からは「太陽」の観念をも生じるものと認めるのが相当である。

一方、下の商標は、太陽を象徴するものと認められる図形と、その上部に「大陽」の漢字を、下部に「RISING SUN」の欧文字をそれぞれ横書きしたものであるから、「太陽」の観念を生じるものである。

してみると、両商標は、「太陽」という同一の観念を生じる点において類似するものというべきである。

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