5.「カブトガニ」の図形商標と「ドンガメ」の図形商標の意味が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

右の商標と左の商標とを比較すると、右の商標の図形部分は、全国的に知られている「カブトガニ」独特の体形を表しているから、「カブトガニ」を観念することはきわめて自然というべきである。

文字部分「どんがめ」は、地方における「カブトガニ」の方言であるが、このことは、本願商標から「カブトガニ」の観念を生ずることを強めることにはなっても妨げる事由にはならない。

他方、左の商標から「カブトガニ」の観念を生ずることは明らかである。

そうすると、本件商標は、引用各商標と観念において類似する商標である。

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