私たちの事務所へご相談を寄せていただいている多くの方が、初めて商標登録をされる方であり、商標登録の手続きを依頼することは、まだまだ敷居が高く感じておられるようです。
そこで、安心して商標登録出願手続きの代理を依頼していただけるよう丁寧で解りやすい説明を心がけています。
商標登録を得るためには、自社の商品やサービスの顔となる「商標」とその商品やサービスを特許庁が定めた45種類の「区分」に従い「指定商品、指定役務(サービスのことと考えてもらえれば結構です)」として、セットで特許庁に出願しなければなりません。
商標権はこの「指定商品、指定役務」の範囲にのみ権利の効力が及ぶので、自社が実際に提供する商品やサービスの態様と齟齬のある「指定商品、指定役務」を指定してしまうと、せっかく取得した商標が役に立たないものとなってしまいます。
また、国に納付する出願料、登録料も、「区分」の数に応じて徴収されるので、指定する商品、役務は商標登録出願の際の非常に重要な要素となります。
弊所では、お見積もりの申し込み時に貴社で使用しようとする商品やサービスの概要を記入していただき、記入された内容に基づき弁理士が貴社の事業に必要な「指定商品、指定役務」、関連のある「指定商品、指定役務」を、なぜ、それが必要か又は関連するのかの理由とともに提示させていただきます。
なお、記入された商品やサービスの概要が不明確な場合は弁理士が電話、メール等で、貴社の商品やサービスをどの様な形態で販売・提供するのかの聞き取りを丁寧にさせていただきますので、あまり深くは悩まず、まずは無料の見積依頼を、お申し込みください。