1.ひし形の図形商標の見た目が似ているとされ商標登録ができなかった事例

 

本願商標は、左に示すとおりの構成よりなり、引用商標は、右に示すとおりの構成よりなるものである。

両者を外観について対比するに、本願商標は、中央部分白抜き(白地空間)であるのに対し、引用商標は、それに相応する部分が黒塗りとなっている点など仔細に観察すれば若干の差異はあるにしても、これを全体としてみれば、いずれも菱形模様の図形のものとして相近似した外観を呈することは、それぞれの構成に徴し明らかなところであるから、両商標は、外観上相類似するものというのが相当であり、引用商標が周知のものとしても、前記判断を左右するに足りるものでない。

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