3.鳥の図形商標の見た目が似ているとされ商標登録されなかった事例

 

本件商標は、左に示すとおりであり、これに対し、引用商標は、右に示すとおりであり、指定商品を自転車とするものである。

両商標の類否について判断すると、それぞれの商標に顕著に表示されたくびの長い鳥の上部は、程度の差はあるが、いずれも写実的に表現されており、それ自体が何人にも身近に感ぜられるものであるため、看者の多くの者に強い印象を与えるものとみるのが相当である。

そして、自転車における商標の一般的表示態様に関する記載の事実をあわせ考えれば、両商標が、その形状に若干の差異があり、そしてまた、需要者等は、自転車の商標についてはやや慎重に観察する傾向があろうと考えられるにもかかわらず、時と所を異にして観察されるとき、その外観から彼此混同されるおそれがある。

gaikannruiji3