12.「S」字の図形商標の見た目が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

本願商標は、左のとおりの構成よりなり、引用商標は、右のとおりの構成よりなるものである。

本願商標は、下記の構成態様のとおり、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザインし、やや斜めに表し、上部から下方にむけ、赤から黒にグラデーションするように色彩を施してなるものである。

他方、引用商標は、下記の構成態様のとおり、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザインし、斜めに表してなるものである。

しかして、本願商標は、色彩を用いてグラデーションを施し、全体として縦長な印象を与えるものであって、引用各商標は、上部分が下部分より多少大きくし、全体として丸みを帯びた印象であるとしても、本願商標と引用各商標は、前記のとおり、数字の「8」を、その交差する部分に切れ目をデザインし、斜めに表している点において、構成の軌を同一にすることから、図形全体として、これを見る者に共通した印象を与えるものといわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、互いに混同を生じさせるおそれがある外観上類似の商標と判断するのが相当である。

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