15.    馬の図形商標の見た目が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

gaikannruiji15

本願商標は、左向きの馬を描いた図形からなるものである。

他方、引用商標も、左向きの馬を描いた図形からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、前記のとおり、いずれも一見して直ちに馬の図形を描いたものと認識し得るものであって、詳細に観察すれば異なる点があるものの、その外観上の差異は、僅差にすぎず、左方向を向いて後ろ足で立ち上がった馬が、前足2本を折って胸の辺りに掲げ、尾を上方に上げた状態をシルエット風に描いた点で共通しており、着想、構図において、その構成の軌を一つにするものであるから、看者に外観上酷似した印象を与えるものであって、両商標を時と所を異にして、離隔的に観察した場合、互いに相紛れるおそれのあるものというを相当とする。

そうとすれば、両商標の指定商品の分野における主たる需要者が、その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことをも併せ勘案すれば、両商標を誤認・混同するおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められる。