4.「C」と「O」からなるモノグラムの図形商標の見た目が似ているとされ商標登録されなかった事例

 

本願商標は、右のとおりの構成よりなり、これに対して引用商標は、左のとおりの構成よりなるものである。

よって判断するに、本願商標と引用商標とは、これを相互に対比して部分的に観察するときは、本願商標にあっては、左右外側の直線がいずれも中央部分において切り離され、内側の平行線の中央部を細い横線で連結してあって、左右対称であるが、引用商標にあっては、右外側の直線のみ中央部が切り離されていて、左右非対称であり、内側の平行線の中央部を連結する線はなく、また、図形の線の太さにおいても、本願商標が太く、引用商標はやや細い等の相違点がある。

そして、これを離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は、外観上要部において類似の範疇を出ることのできないものといわざるをえない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似のものである。

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