1.「OLTASE」と「ULTASE」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例
本願商標は、「OLTASE」と「オルターゼ」の文字を上下二段に横書きしてなり、これに対し引用商標は、「ULTASE」の文字を横書きするものである。
本願商標から「オルターゼ」の、また、引用商標からは「ウルターゼ」も一連の称呼を生ずることは原告の認めるところである。
そして、両称呼は、共に長音を含む5音構成であって、語頭音において「オ」と「ウ」の差異を有するほかは、他の配列構成音を全て共通にし、しかも、「オ」と「ウ」は、共に単母音で、その発音方法も、「オ」が円唇の、中ぐらい開いた、奥舌の非鼻母音であるのに対し、「ウ」は平唇の、閉じた、中舌から奥舌の非鼻母音であって近似しているものと認められ、かつ、調音上近接した音であるから、第2音以下の「ル」「タ」「ー」「ゼ」の各音を共通にする両称呼にあって、「オ」と「ウ」の違いがもたらす全体に及ぼす影響はそれ程大きいものではでない。
したがって、両称呼は、全体の語調、語感において相紛らわしいものであるから、取引者、需要者が聴き誤るおそれが充分にある。
してみると、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するものである。