5.「BBA」と「PBA」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

本願商標は、「PBA」との構成よりなり、これに対して引用商標は、「BBA」の欧文字を横書きしてなるものである。

そこで検討すると、本願商標の図形部分は、何を表現したものであるのかにわかに理解しえないものであって、図形部分から特定の称呼、観念を生ずるとは認め難いが、欧文字部分から「ピービーエー」の称呼を生ずるものと認められる。なお、文字部分から特定の観念を生ずるとは認められない。

引用商標「BBA」から「ビービーエー」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標と引用商標の称呼を対比すると、両称呼は、語頭音において「ピー」と「ビー」の差異があるほかは、同一、同数の音の配列により構成されており、相違する「ピー」と「ビー」は、同じ音節「ヒ」の半濁音と濁音の各長音としての差異にすぎない同じ音質のものであって、近似した音として聴取されやすいものであるから、取引者、需要者が商品取引を行う場合において、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此相紛らわしく、聴き誤るおそれがあり、両商標は称呼において類似するものというべきである。