10.「CORELE」と「KORELL」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例
本願商標は、「CORELE」の欧文字を横書してなり、引用商標」は、「コーレル」の片仮名文字と「KORELL」の欧文字を二段に横書きしてなるものである。
本願商標は、上記のとおり「CORELE」の欧文字を横書してなるものであり、特定の語義を生じない造語と認められる(この点については請求人も争わないところである。)。そして、「CORELE」の文字は、我が国において最も普及している英語において「cor~」の文字を有する語、例えば、英語「corn」(トウモロコシ)が「コーン」、「coral」(サンゴ)が「コーラル」と発音されている例に倣い、「コーレル」と称呼されることも決して少なくないものとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、「コーレル」の自然称呼が生ずるものである。
引用商標は、上記のとおり「コーレル」の片仮名文字と「KORELL」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「コーレル」の片仮名文字部分が欧文字「KORELL」の読みを特定するために表示されたものと理解され、これらの文字よりは特定の語義を生じないものと認められ、その構成文字に相応して「コーレル」の称呼が生ずることは明らかである。
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、いずれも特定の語義を生じないものであるから、観念については比較することはできないが、前記認定したとおり称呼を同一にするものである。