11.「NEWMASTERS」と「マスターズ」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

本願商標は、「ニューマスターズ」の片仮名文字と「NEWMASTERS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり引用商標」は、「マスターズ」の構成よりなるものである。

本願商標は、「ニューマスターズ」の片仮名文字と「NEWMASTERS」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「MASTERS」「マスターズ」の文字は、請求人主張のとおり全米オープンゴルフ競技が開催されるゴルフ場を意味する言葉として認識されている。すなわち、1930年、年間四冠王を達成したボビー・ジョーンズが故郷のジョージア州オーガスタにオーガスタ・ナショナル・コースを創設、1934年第1回として始めたマスターズ招待競技のことを、世間では短く「マスターズ」という。第1回は「オーガスタ・ナショナル・インビテーション」の正式名称であったが、名手だけを招待したため、新聞が「マスターズ」と呼び、それが1937年から正式略称となったものである。そして、本願指定商品「ゴルフ用具」の取引者、需要者は、「MASTERS」「マスターズ」の文字について上記意味合いにおいて理解し、認識しているとみるのが相当である。そして、本願商標の構成中の「NEW」「ニュー」の文字は、「新、新しい、」等を意味する英語及びその外来語であって、我が国において極めて親しまれた語で自他商品の識別力がないか又は弱いものである。

そうすると、本願商標は、これに接する「ゴルフ用具」の取引者、需要者においては、その構成中の「MASTERS」「マスターズ」の文字部分に着目し、上記「マスターズのゴルフ競技」の観念をもって印象、記憶、連想し、これに相応して「マスターズ」の称呼も生ずることも少なくないものというべきである。

他方、引用商標は、別紙に表示するとおりアメリカ合衆国の地図を型取り、その右下部に旗竿を立てたゴルフのホールを配置した図形を背景に「MASTERS」の欧文字を表示してなるものである。

そうすると、引用商標は、上記と同様の理由により「マスターズのゴルフ競技」の観念及びその構成文字に相応して「マスターズ」の称呼が生ずる。