2.「PHENIX」と「Felix」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

本願商標は、「PHOENIX」の文字を書してなり、これに対し、引用商標は、「Felix」の文字を書してなるものである。

そこで、両商標を比較するに、本願商標からは「フェニックス」の称呼を生じ、引用商標からは「フェリックス」の称呼を生ずるところ、両称呼は、いずれも6音よりなり、第3音において「ニ」と「リ」の音を異にするほか、すべて同一の音の配列により構成されており、相違する第3音の「ニ」と「リ」はその発音において母音「イ」を共通にする近似音であり、しかも両称呼のそれぞれの中間に位置して、共通する前の音である「フェ」に続き、共通の促音「ッ」を伴って「フェニックス」「フェリックス」と一連に発音されるから、聴く者には極めて類似したものとして聴き取られるものである。

そうすると、一般に取引者、需要者が商品取引を行う場合において、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此相紛らわしく聴き誤るおそれがあり、結局両商標は、称呼において類似する。