3.「BARICAR」と「バルカー」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例
本願商標は、「BARICAR」の文字を、引用商標は、「バルカー」の文字を夫々横書きしてなるものであるところ、両商標からそれぞれ「バリカー」及び「バルカー」の称呼を生ずるものである。
両称呼を対比すると、まず音の配列において第1音の「バ」と第3音の「カー」とは同一であり、差異音は第2音の「リ」と「ル」の音で、その相違音は50音のラ行の同行音であり子音を共通にする近似の音である。両者を一連に称呼するときは、いずれも頭音である「バ」の音が強く発音されるのに対し、第2音の「リ」、「ル」の音は弱音で、これに続く第3音が同じ「カ」の長音であるから、称呼全体に及ぼす影響は少ない。
してみると、両称呼が1個の長音を含む3個という短音の構成からなること及び「リ」と「ル」とが帯有母音を異にすることを考慮に入れても、これらを一連に称呼するときは、語感、語調が互いに近似し、彼此混同されるおそれがある。
したがって、本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標である。