4.「京繍」と「京趣」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例

 

本願商標は、「京繍」の構成よりなり、これに対して引用商標は、「京趣」の構成よりなるものである。

そこで判断するに、本願商標から、「キョウシュウ」の、引用商標から「キョウシュ」の各称呼が生ずるところ、両者は、その語頭からの「キョウシュ」の音が同一であり、本願商標がその語尾に「ウ」の音を有するのに対し、引用商標はこれを有しない点で異なるにすぎないと認められる。

そして、本願商標における語尾の「ウ」の音は、その前音である「シュ」と区別して単音で「ウ」と発音又は聴取されるのではなく、「シュ」と合してその長音「シュー」と発音又は聴取されることは明らかであり、また、語尾の長音はそれが弱く発音されるとき短音と区別しにくいことも経験則上明らかである。

そうすると、「キョウシュウ」と「キョウシュ」とは、これらを一連に称呼するとき語感、語調が互いに近似し、彼此混同されるおそれがあると認められる。

してみれば、本願商標と引用商標がその称呼において混同されるおそれがある以上、その外観及び観念について判断するまでもなく類似する商標といわなければならない。