8.「Greenbelle」と「BELLE」の読み方が似ているとされ、商標登録されなかった事例
本願商標は、「Greenbelle」の欧文宇とし、引用商標」「BELLE」の欧文字とするものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、欧文字の「Greenbell」よりなるところ、これら文字の全体からは、直ちに特定の意味合いの熟語的文字とは認識し得ないものである。
すなわち、構成前半の「Green」の文字部分は、一般に「グリーン」と読まれ、「緑、緑色」の意味合いをもって世上親しまれ、馴染まれている平易な英語といえるのに対し、同後半の「belle」の文字部分は、格別馴染みのある外国文字とはいい難く、むしろ、一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当であり、したがって、該「belle」の文字部分は、この種外国文字に接する場合の一般的な読み方をもって英語風に「ベル」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。
したがって、本願商標からは、全体として生ずるとみられる「グリーンベル」の称呼のほか、単に「ベル」の称呼も生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成前記したとおり、「BELLE」の欧文字よりなるものであるから、本願商標における場合と同様に、これよりは、「ベル」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ベル」の称呼を共通にする点で互いに紛らわしく、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。