今年のNHK大河ドラマ「真田丸」がいよいよ始まります。
さて、この大河ドラマ、放映時はドラマにあやかろうと、関連商標がいくつも出願されるのですが、どの程度、登録が認められるのでしょうか。
登録が認められない理由としては、「商標法4条1項7号に該当するから」という理由が考えられます。

商標法4条1項7号は、
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
は、商標登録を受けることができないと定めています。

とはいえ、「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」だけではどの程度の商標がそれに該当するのか、はっきりわからない。
そこで今回は具定例をもとに見て行きたいと思います。

1、大河ドラマの主人公の名前は商標登録が認められるか

まずは、主人公名前について商標登録が認められるのかについてです。
大河ドラマの主人公は歴史上の人物であることが多いですが、この歴史上の人物名については特許庁で審査のポイントが定められています。

<特許庁、商標審査便覧より>

歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて

1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。

(1)当該歴史上の人物の周知・著名性

(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識

(3)当該歴史上の人物名の利用状況

(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係

(5)出願の経緯・目的・理由

(6)当該歴史上の人物と出願人との関係

2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。

<実例>

大河ドラマ「龍馬伝」放映時の審決に次のようなものがあります。

高知県が「坂本龍馬」の名前が入ったキャラクターを商標登録しようと出願しましたが、審査では登録を拒絶され、これを不服として審判を請求したものです。
結論だけを先に言うと、審判でも商標法4条1項7号に該当するので登録を認めないとされました。

審判(不服2011-928)での判断理由。
まず、一般論として、次のように示しました。
「周知・著名な歴史上の人物名は、その人物の名声により強い顧客吸引力を有する。その人物の郷土やゆかりの地においては、住民に郷土の偉人として敬愛の情をもって親しまれ、例えば、地方公共団体や商工会議所等の公益的な機関が、その業績を称え記念館を運営していたり、地元のシンボルとして地域興しや観光振興のために人物名を商標として使用したりするような実情も多くみられるところであり、当該人物が商品又は役務と密接な関係にある場合はもちろん、商品又は役務との関係が希薄な場合であっても、当該地域においては強い顧客吸引力を発揮すると考えられる。このため、周知・著名な歴史上の人物名を商標として使用したいとする者も、少なくないものと考えられる。一方、敬愛の情をもって親しまれているからこそ、その商標登録に対しては、国民又は地域住民全体の反発も否定できない。
そうとすれば、周知・著名な歴史上の人物名からなる商標は、これを特定の者の商標として、その登録を認めることは当該人物名を使用した公益的な事業を阻害するおそれがあるとみるのが相当であるから、当該商標は、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものといわなければならない。」

そして、「坂本龍馬」の周知・著名性並びにその名称を使用した観光振興事業等及び博物館の資料展示等の事実について詳細に事実認定を行います。
その結果、結論として次のように述べます。

「坂本龍馬は、歴史上の人物として、辞典、辞書、小説、映画及びテレビドラマやアニメなどの主人公として多数取り上げられていることから、全国的に周知・著名な歴史上の人物といえる。
そして、坂本龍馬は、その郷土やゆかりの地においては、様々な行事や催し物が行われるなどされており、各地において、敬愛の念をもって親しまれている実情にある。
また、高知県に限らず、坂本龍馬のゆかりの地にある多数の史跡等が、観光の施設、建造物、観光場所などとなっており、それらを巡る観光コースも数多く存在し、それらが県や市の観光振興及び地域おこしのための施策の基盤となっている。また、地方公共団体及び文化団体などがこれらを保存・公開し、観光振興や地域おこしに役立てようとする取組がなされていることが認められる。
さらに、一般に歴史上の人物の生誕地やゆかりの地においては、その地の特産品や観光振興のための土産物として、その者の名称や肖像が表示されて、観光客を対象に販売されているところ、坂本龍馬についても、例えば、「菓子」「クリアファイル」「Tシャツ」「手ぬぐい」「タオル」「ステッカー」「鉛筆」「便せん」「時計」「コインケース」「根付け」「絵はがき」「まんじゅう」などに坂本龍馬の名称や肖像が用いられている事実があり、実際、本願の指定商品のひとつである「絵はがき」や「カレンダー」などの商品に坂本龍馬の名称が用いられて販売されている。

(2)前記(1)のとおり、坂本龍馬は、周知・著名な歴史上の人物であって、高知県民のみならず、広く国民に敬愛されており、各地に点在するゆかりの地においては、「坂本龍馬」及び「龍馬」の名称が、観光振興や地域興しに広く活用され、土産物なども多数製造、販売されている。
そうとすると、坂本龍馬の名称は、本願商標の指定商品を取り扱う者によって使用され、あるいは使用される可能性が極めて高いものであることが認められるから、「坂本龍馬」の文字を有してなる本願商標を、請求人が、その指定商品について採択し、これを請求人の商標として登録することは、「坂本龍馬」の標章を使用した日本各地で行われている観光振興や地域おこしなどの公益的な施策を困難又は不可能にするだけでなく、商標権を巡る争いなど無用の混乱を招くおそれがあり、公正な競合秩序を害するおそれがあるから、これは社会公共の利益に反し、また、社会の一般的道徳観念に反するものというのが相当である。」

また、この出願は便乗商法を防止するためか、一般企業でなく高知県が出願したものであり、公益を害さないと出願人は主張しましたがそれについても否定されています。

「請求人は、本願登録は、「地方公共団体等による地域町おこし事業や観光振興の取り組み」を阻害しないとして、以下のアないしウの旨主張している。
ア 「地方公共団体、文化団体等などが坂本龍馬の名のもとに行う地域町おこし事業や観光振興として、例えば当該地方公共団体等が、坂本龍馬と何らかのゆかりのある地であることを観光パンフレットや地図などに記載して宣伝広告して観光客を誘致することや、『坂本龍馬』の名を冠した博物館・展示館などの設立・運営や、その地での祭り・イベントのタイトル等に『坂本龍馬』を使用すること、などが考えられるが、第16類・第25類を指定商品とする本願が登録されたからといって、これらの施策自体あるいは坂本龍馬にまつわるイベント等の開催自体が制限され、あるいはその宣伝活動や博物館等の設立が制限されるわけではないことは明白である。」

イ 「したがって、本願の登録が地方公共団体等による地域町おこし事業や観光振興の取り組みなどの活動の障害になり、その結果公益的な施策の遂行を阻害することになるとは考えられない。」

ウ 「商標登録はそもそも新規性や創作性を必要とせず、もともと誰でもが自由に使用している言葉の中から選択し、商品・役務への使用に限って独占権を認めているところ、上述のような様々な活動自体が阻害されるかのように拡大解釈することはかえって一般社会に『商標登録は言葉自体の独占権』との誤解を招くことにもなる。」

たしかに、請求人の主張主旨のように、商標権は、指定商品及び指定役務について登録商標を使用する権利及び他人にその使用を禁止、排除する権利(専用権・独占排他権)の他、他人が自己の商標権のうちの類似範囲の商標を使用することを禁止、又は、排除する権利(禁止権・排他権)であって、それ以外での当該標章の使用を禁止するものではない。また、登録要件を具備し、不当録事由のない商標が商標登録されたからといって、例えば、その商標を構成する文字(人名を含む)自体を独占し、あらゆる社会活動の全般にわたって、その文字の使用を独占し、他人の使用を制限するものではない。

しかしながら、「坂本龍馬」は、著名な歴史上の人物の名前であって多くの人々によって知られており、その人物名の使用は、多種多様な事物において、様々な人々によって使用されているものである。そして、本願商標の指定商品についても、高知県に限らず、全国各地における地方公共団体、文化団体等が「坂本龍馬」の名前のもとに行う地域・町おこし事業、観光事業などにおいて、土産物やイベント等のグッズなどとして販売され、又は販売され得る商品であるから、出願人に商標登録を認めることは、このような商品販売活動を含む当該人物名を使用した第三者の公益的な事業活動に支障をきたすおそれがあるものである。よって、請求人の該主張を採用することはできない。」

大河ドラマの地元などで、ドラマの主人公を題材に地域おこしを図ろうとしている場合には、商標登録が認められることは難しいと言えます。

2、主人公の名前を直接出さない場合の商標登録はどうか

では、少しひねって、名前を直接、商標登録するのではない場合はどうでしょうか。

大河ドラマ「功名が辻」放映時に「山内一豊の妻」との商標が出願されました。
審査では、本願商標は、「山内一豊の妻」の文字を書してなるから、これを同人と関係のない他人が商標として採択、使用することは、社会の一般的道徳観念に反し穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するとして登録できないとされました。
しかし、これを不服として審判で争った結果、無事登録が認められました。

審決(不服2004-15436)では以下の様に判断されました。
「本願商標は、上記のとおり、「山内一豊の妻」の文字よりなるものであるところ、山内一豊の妻は、安土桃山時代の武将であって土佐藩の初代藩主にまでなった夫・一豊を内助の功で支えた賢妻として知られており、現在、その山内一豊と妻・千代の物語を描いたNHK大河ドラマ「功名が辻」が放映されているところでもある。
しかして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかであり、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとはいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実も認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶することができない。」

このように、直接、主人公の名前を出さない場合には登録が認められる余地もありそうです。ただし、イメージとしては顧客吸引力は落ちそうです。

3、大河ドラマの題名は商標登録をみとめられるか

ではドラマの題名はどうでしょうか。
ドラマの制作者が商標登録を認められるのは当たり前のこととして、他社による出願が登録を認められるかということです。
ここでも、商標法4条1項7号に該当するか否かが問題となりそうです。

商標法4条1項7号に該当するか否かの基準を示した裁判例として次のものがあります。

「商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(ア)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(ウ)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである。(知的財産高等裁判所 平成17年(行ケ)第10349号 平成18年9月20日判決言渡)」

ここでは「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合」にあたるか否かが重要です。

私見ですが、大河ドラマ放映時の便乗を狙って出願しても、「当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠く」とされてしまいそうです。
人気に便乗するには、ドラマ放映中に出願するのが効果的と言えますが、4条1項7号に該当すると判断されかねないのが悩ましいところです。
もちろん、実際に出願してみないことにははっきりとわかりませんが。

これに対して、ドラマの終了から何年か経つと、便乗ではないと判断されて、4条1項7号に該当しないという判断もありうるのではないでしょうか。
例えば、大河ドラマ「龍馬伝」は2010年に放映されましたが、2015年にはNHK以外の出願人が商標「龍馬伝」を出願し、一度も拒絶されることなく登録が認められています。

以上の様に、大河ドラマ放映中は主人公の名前やドラマの題名を商標登録することは難しそうです。
もう一言添えておきますと、ドラマの題名についてはNHKがめぼしい商品・役務で、しっかりと権利を押さえていますので、単純に後願として拒絶される可能性が高いでしょう。