商標登録は類似する登録商標が既に存在しているときにはできません。
この「類似する」商標とはどういうものかに関して、特許庁は審査の統一性を担保するための内部基準を定めています。

この基準の中で、商標から生じる音に着目した部分によると、商標が類似するとの判断に傾く基準として次のものが挙げられています。

A.相違する音の母音を共通にしているか、母音が近似しているか

さらにこの基準の該当例として

B.ともに同音数の称呼からなり、相違する1音が母音を共通にする場合

が挙げられ、特に

C.1音の相違にあって、その音が中間又は語尾に位置し、母音を共通にするとき

は類似性が高くなると定められています。

もちろん、この商標の音に関する基準に該当するとすべて商標登録が否定されるというものではなく、他の様々な要素(例えば、その商標が意味を持つ言葉である場合は、その意味が音に与える影響等)を加味して、類似性判断が行われることになります。

博多織事件は商標権侵害について様々な判断を行っているのですが、今回は、商標登録の類似性について判断した部分をご紹介します。

1、商標権侵害事件の概要

原告Xは博多織(博多織製法による織物)の製造を行う企業群で構成されている事業協同組合であり、「博多織」の登録商標を有しています。
これに対して、被告Yは和装品の製造販売を行う会社であり、「博多帯」の商標を用いて、着物の帯を販売していました。
そこで、XはYに対して自身の登録商標「博多織」に類似する商標「博多帯」の使用をやめるように請求したというのが今回の事件の概要です。

2、商標登録の類似性についての裁判所の判断

(1)商標と標章の類否は,対比される標章が同一又は類似の商品・役務に使用された場合,商品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品・役務が使用された標章がその外観,称呼,観念等によって取引者又は需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察するべく,しかもその商品,役務の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。
そして,商標と標章の外観,称呼又は観念の類似はその商標を使用した商品・役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,したがって,これら3点のうち類似する点があるとしても,他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって,何ら商品・役務の出所の誤認混同をきたすおそれの認め難いものについては,これを類似の標章と解することはできないというべきである(最高裁判所昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁,最高裁判所平成6年(オ)第1102号同9年3月11日第三小法廷判決・民集51巻3号1055頁参照)。

(2) そこで検討すると,本件商標の構成は,標準文字で「博多織」と横書きしてなるものである。
これに対し,被控訴人標章は,別紙1被控訴人標章目録記載のとおりであり,毛筆体で「博多帯」と横書きしてなるものか(被控訴人標章①),明朝体又はゴシック体で「博多帯」と縦書き又は横書きしてなるものである。
まず,外観について検討すると,外観の類似性とは,視覚を通して文字,図形,記号,色彩等外観に現れた形象を観察した場合両商標が紛らわしいことをいうところ,本件標章は標準文字で「博多織」の3文字の漢字からなるものであるのに対し,被控訴人標章はやはり「博多帯」と文字の漢字からなるものである。
そして,両者は「博多」で共通するものの,「博多」は福岡県博多区ないし福岡市東半部を指す地名にとどまり,それ自体何ら自他商品の出所識別機能を有するものではない。
そして,末尾の「織」と「帯」の文字は異なることから,全体が3文字であることを併せ考慮すると,この末尾の1文字が異なる結果,それらの外観は著しく異なるものというべきである。
次に称呼について検討すると,称呼の類否性とは,文字,図形,記号,色彩等の標章の構成からその標章を読みかつ呼ぶ場合その読み方呼び方において両商標が相紛らわしいことをいう。
標章の構成から本件標章は「ハカタオリ」との称呼が生じるのに対し,被控訴人標章は「ハカタオビ」という称呼が生じ,末尾の母音もいずれも「イ」であり共通する。
しかしながら,末尾音は中間音と比べて聴取しやすいことに加え,前者は「ハカタオリ」と一連の呼び方をし,かつ冒頭にアクセントがあるのに対し,後者は「ハカタ・オビ」と前半3文字の音と高判2文字の音が区別され,しかも後者の「オ」にアクセントがあると認められる。
そして,前記のとおり「博多」の部分は地名にとどまりそれ自体何らの自他商品の出所識別機能を有さず,末尾の「オリ」と「オビ」で区別するものとはいえないから,両者は呼び方において相紛らわしいとはいえない。
最後に観念について検討すると,観念の類似性とは,文字,図形,記号,色彩等の標章の構成から一定の意味を把握する場合その意味において両商標が相紛らわしいことをいう。
本件商標は,「博多で生産される絹織物」との観念が生じるのに対し,被控訴人商標は「博多で生産される着物の帯」との観念が生じ,絹織物と帯とは後者は前者に含まれるとはいえ,両者は区別されるものである。

(3) 以上のとおり,本件商標と被控訴人標章とは,少なくとも外観と称呼が類似せず,その取引の実情を考慮しても,両者は需要者又は取引者において区別することができ,両者は類似しないものというべきである。

3、これから商標登録をする際に

最初に述べた特許庁の内部基準によると「博多織」と「博多帯」では相違する音「ビ(bi)」と「リ(ri)」は語尾に位置しており、母音が「i」で共通するので音として類似性が高いということになります。
しかし、判決でも述べられているように、商標の類否は音だけで決まるものでなく、その見た目や意味からも判断されることになります。
とはいえ、これは商標権の侵害局面における裁判所での判断であるということにも注意しておかなければなりません。
特許庁での登録審査局面では特許庁の内部基準は重要な意味を持ちます。
特許庁では、行政機関としての公平を期すために画一的に処理される必要性があり、ある程度、杓子定規的に商標の類似性が判断されるからです。

ただ、この裁判が示すように、商標から生じる音が似ているというだけで全て拒絶されてしまうということではないというもの真実です。
自社が登録したい商標と似ている登録商標があるということだけで諦めるのはもったいない。
時間はかかるかもしれませんが、思い入れのある商標であれば、ぜひ一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

 

この記事は福岡高判平成26年1月29日(平成25年(ネ)13号)を元に執筆しております。