このコーナーでもたびたび取り上げている大河ドラマの主人公は商標登録できるのかという話題について。
今回は、今年の大河ドラマの主人公をめぐるお話しです。
まず、おさらいから。
歴史上の人物名を商標登録できるのかということに関して、特許庁は次のように定めています。
特許庁商標審査便覧より抜粋
1.歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も商標法第4条第1項第7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することとする。
(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係
2.上記1.に係る審査において、特に「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして、商標法第4条第1項第7号に該当するものとする。
商標法第4条第1項第7号は公序良俗に反する商標は商標登録することができないということを定めた条文です。
ここで、この取り扱いの対象である「歴史上の人物」とはどのような人を言うのでしょうか。
これについても、きちんと定められています。
もう一度、特許庁商標審査便覧より抜粋
(歴史上の人物とは)実在した故人をいい、外国人も含まれる。また、「人物名」には、フルネーム(正式な氏名)も、また、略称・異名・芸名等も含まれ得るが、いずれも特定の人物を表すものとして広く認識されているものでなければならない。
ポイントは「特定の人物を表すものとして広く認識されているものでなければならない」という最後の部分です。
さすがに、歴史上の人物名というだけでは商標登録を拒絶されないようです。
「坂本龍馬」と同姓同名の人はいるでしょうけれど、大抵の人が思い浮かべるのは、「あの」坂本龍馬でしょうというくらいに特定の人物を表すものとしてよく知られていることが必要だということです。
さて、本題に戻ります。
「直虎」の商標登録がなされたのちに、浜松市が異議を述べていた審判が結審しました。
結論から言えば、「直虎」の商標登録は登録を維持されたようです。
この審決でのポイントも、上記のポイントと同じように「特定の人物を表すものとして広く認識されているものでなければならない」という部分を「直虎」は満たしてしていないというものでした。
「直虎」を名乗っていた人物は複数いるそうで、「直虎」といえば「あの」直虎というまでには至っていないというのが判断の基底にあったのでしょう。
ちなみに「直虎」を商標登録した会社も、想定していた人物は、大河ドラマの主人公ではなく、別の「直虎」だったようです。
異議が退けられても、まだ不服申し立ての機会はあるので、浜松市の動向も気になるところですが、とりあえず、商標権者としては自社の商標登録が維持されてほっとしたと思います。
とはいえ、これから地場の著名な人物にあやかって商標登録をという場合は、通常の商標登録以上に考慮要素が多く、慎重に判断した方が良いと思います。
無事商標登録できたとしても、その維持に余分な労力を割かなければならくなることもあるということには注意が必要でしょう。