ロゴの中に同じ文字が含まれていれば、それだけで類似する商標と判断されてしまうのでしょうか。
もちろん事案によるということは否定できませんが、同じ文字が含まれているからと言って、両商標が類似すると判断されるとは限りません。
今回取り上げる事件は、既に登録されていた登録商標を、自社の登録商標と類似し混同を生じるから無効にするように求めた事件です。
1、商標登録の無効をめぐる事件の概要
「既に登録されていた登録商標」ということからお気づきかもしれませんが、一方の商標は出願時の特許庁の審査では類似しないと判断されたので商標登録を認められました。
他方の商標権者が、その商標登録の無効を特許庁に対して求めたのですが、特許庁はその請求を退ける決定をしました。
そこで、その決定の取り消しを求めたのが、本事件です。
左の商標が新たに商標登録を認められたもの、右が無効を求める請求人の登録商標です。
2、「混同を生じるおそれがある商標」とはどういうものかについての裁判所の基本的な考え方
無効を求める請求人が無効であることの根拠にしたものは、「他人の業務にかかる商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標」は商標登録を受けることができないとした、商標法4条1項15号です。
そこで、裁判所は「混同を生ずるおそれのある商標」とはどういうものなのかを過去の最高裁判所の判断を引用して、それを基準とするとしています。
「商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には,当該商標をその指定商品又は指定役務に使用したときに,当該商品又は役務が他人の業務に係る商品又は役務であると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該商品又は役務が上記他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品又は役務であると誤信される広義の混同を生ずるおそれがある商標が含まれる。
そして,上記の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や,当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。
そこで,以上の観点から,本件商標の商標法4条1項15号該当性について検討する。
3、本事件への上記基準の適用
ア 本件商標について
本件商標は,黒地の正方形の下に黒白の横縞で表示した正方形を右上方に少しずらして重ね合わせた図形と,当該黒地の正方形内に白抜きで上から「KDDI」,「Module」及び「Inside」の欧文字を上下三段に配し,「Inside」の文字を他の文字に比してやや大きく表示した構成からなる。
本件商標中の「KDDI」との文字は,携帯電話事業等を行う被告を表示するものとして,本件商標の登録出願前には,本件指定商品の取引者及び需要者の間だけでなく,一般需要者の間においても,既に著名なものとなっていたといえるから,それ自体が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。
他方,「Module」の文字は,「装置,機械,システムを構成する部分で,機能的にまとまった部分」(新村出編「広辞苑」第六版)を意味し,また,「Inside」の文字は,「内側の,内部の」等の意味を有する語であるから,「Module」の文字及び「inside」の文字は,自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえない。
そうすると,本件商標からは,構成文字全体に相応して生ずる「ケイディディアイモジュールインサイド」との称呼のほかに,「ケイディディアイ」との称呼も生じ,著名な企業である「KDDI 株式会社」あるいは「KDDI 株式会社が製造した装置が内蔵されたもの」との観念が生ずる。
さらに,「INSIDE」の文字が他の文字に比してやや大きく表示されていることからして,「インサイド」との称呼も生じ得るものといわなければならないが,その称呼だけでは,単に「内側の,内部の」との意味を想起させるにとどまり,それ以上に,何か具体的な観念を生じさせるものではない。
イ 引用商標について
引用商標は,上部中央やや右側の部分がすれ違っている太さの異なる楕円状の円形内に,「intel」の欧文字を上段に,「inside」の欧文字を下段に配し,各文字がやや右上がりに記載された構成からなるものである。
「intel」の文字と「inside」の文字は,楕円状の円形内に一体的にまとまりよく配置されている上,本件商標の登録出願当時,「intel」の文字と「inside」の文字を結合した「intel inside」は,原告製造に係る製品を表示するものとして,広く認識されていたものといえるから,引用商標からは,構成文字全体に相応した「インテルインサイド」との称呼が生じる。
また,「intel」の文字は,本件商標の登録出願前から,世界的な半導体メーカーである原告を表示するものとして,広く認識されていたものといえるから,それ自体が取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであり,引用商標1からは「インテル」との称呼も生ずる。
さらに,「インサイド」との称呼が生ずるかというと,「inside」の文字は「intel」の文字に1文字分の空間を挟んで連続して記載されている上,「intel」の文字に比較して,その形状・大きさ等に違いはなく,上記のとおり,「intel」の文字が「内側の,内部の」等の意味を有する語にすぎないことに鑑みると,この文字自体が自他商品の識別のために格別の意義を有するものとはいえないから,「インサイド」との称呼が生ずるとまではいえない。
以上のとおり,引用商標からは,「インテル」又は「インテルインサイド」との称呼が生じ,半導体メーカーである「インテル・コーポレーション」あるいは「インテル・コーポレーションが製造した商品が内蔵されたもの」との観念が生ずるものというべきである。
ウ 結論
以上からすると,本件商標と引用商標とは,「INSIDE」(引用商標においては,「I」が小文字の「inside」である。)という文字を構成の一部に有していることは共通しているものの,その外観は全体として類似するものではなく,称呼,観念も相違するから,両者は類似しない商標であるといわなければならない。
4、商標登録をした後は
商標登録は、登録出来ればそれで商標の権利保護について万全の対処ができたと思われるかもしれませんが、実際はそうではありません。
権利範囲が狭くなるような事象が生じたら、それに対抗措置を取らないと権利範囲が狭くなりかねないのです。
今回、請求人側は「inside」の文字を単独で保護されるべきだと主張したもの、権利範囲が狭くなることを嫌ってのことです。
請求人の主張は、私見ではかなり受け入れられることが厳しい主張であるとは思いますが、それでも主張しなければならない場合というものはあるのです。
黙っていれば権利範囲は狭くなる一方なのですから。
特許庁の審査により、基本的には類似する商標が併存して登録を受けることはできません。
しかしもし、自社の登録商標に似ている商標が登録されていたら。
自社商標の権利範囲を守り抜くために戦うことも必要だということを心にとどめておいてください。
なお、相手の商標が審査中の場合は特許庁への情報提供という形で、より簡単な手続きで自社の主張を特許庁に伝えることも出来ます。
この記事は、知財高判平成24年3月28日(平成24年3月28日)を元に執筆しています。