商標登録は保護してほしい「商標」とその商標を用いてどのような商品を販売するのかやどのようなサービスを提供するのかという「指定商品・指定役務(サービス)」をセットで登録する制度です。
そして、めでたく商標登録がされると、その登録商標と同一または類似する商標が商標登録されるのを防ぎ、また他社による使用を防止することができます。

ここで、登録商標と類似する商標とは、
<1>「商標」が同一で「指定商品」等が類似する場合
<2>「商標」が類似で「指定商品」等が同一である場合
<3>「商標」が類似で「指定商品」等も類似する場合
をいいます。

「商標」類似も専門的な話になるとわかりにくいのですが、それ以上に「商品」や「サービス」が類似する場合はどのような場合か解りますか?
今回は、解るようで解りにくい、「商品」の類否に関する事例をご紹介します。

1、問題となった「商品」

原告の登録商標の「指定商品」は「つけまつ毛」及び「つけまつ毛用接着剤」「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」などでした。
これに対して被告が販売していた商品は「二重まぶた形成用テープ(「ストレッチファイバー」。被告商品1,2。),二重まぶた形成用テープの補助下地剤(「フィッター」。被告商品3。)及び二重まぶた形成用のり(「ミルキーダブラー」。被告商品4。)」でした。
そこで、これらの被告商品が原告登録商標の指定商品である「つけまつ毛」等に類似するかが争われたのです。

2、商品や役務の類似範囲についての一般的な基準

一般に商品の類似範囲については次のように考えられています。
(イ) 生産部門が一致するかどうか
(ロ) 販売部門が一致するかどうか
(ハ) 原材料及び品質が一致するかどうか
(ニ) 用途が一致するかどうか
(ホ) 需要者の範囲が一致するかどうか
(ヘ) 完成品と部品との関係にあるかどうか
同じような会社で生産・販売されていたり、その法品を購入する消費者層が重なっていれば、その商品は類似すると考えているわけです。

以下、原告と被告はいずれもこの観点から商品が類似するか否かを主張、反論していきます。

3、原告の主張

被告商品1,2は二重まぶた形成用テープであり,被告商品3は二重まぶた形成用テープを接着するための下地材であり,被告商品4は二重まぶた形成用のりであって,被告商品はいずれも二重まぶたを形成するための化粧用具である。
被告商品と,本件商標権の指定商品である「つけまつ毛」及び「つけまつ毛用接着剤」は,目元を装飾する化粧用具である点で用途が同一であり,若い女性が使用するものである点で需要者の範囲が同一であり,同一店舗の同一又は近接した場所で販売されている点で販売部門が同一である。
被告商品1,2は,まぶた部分に貼着することにより一重まぶたを二重まぶたに見せかけるものであり,他方,本件商標権の指定商品である「つけまつ毛」は,まぶた部分に貼着して短いまつ毛を長いまつ毛に見せかけるものであって,まぶた部分に貼着して目元の装飾効果を高める化粧用具である点において共通する。
したがって,被告商品1,2は,本件商標権の指定商品である「つけまつ毛」に類似する商品である。
また,被告商品3,4は,いずれも皮膚に塗布する液状のものであって,被告商品3は,二重まぶた形成用テープである被告商品1,2を接着する際に,接着力を高めるためにまぶた部分に塗布し二重まぶた形成の効果を高めるものであり,被告商品4は,まぶた部分に塗布して皮膚同士を接着することにより二重まぶたを形成するものである。他方,本件商標権の指定商品である「つけまつ毛用接着剤」は,つけまつ毛をまぶた部分に接着するためにまぶた部分に塗布する液状のものを含み,まぶた部分に塗布して接着作用を有する又は接着力を高める液状のものである点において被告商品3,4と共通する。
したがって,被告商品3,4は,本件商標権の指定商品である「つけまつ毛用接着剤」に類似する商品である。

4、被告の反論

特許庁の類似商品・役務審査基準(国際分類第9版)によれば,「つけまつ毛」は類似群コード21F01に分類されるところ,他に同コードに該当する商品としては,「つけづめ,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,耳かき,携帯用化粧道具入れ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」が挙げられており,「つけまつ毛,つけづめ,つけあごひげ,つけ口ひげ」は,いわゆる化粧用具等と同じ群に分類されている。
そして,「つけまつ毛」は身体の一部を模した擬似的な物体を身体に付着させるものであるところ,被告商品1,2は,それ自体が擬似的な(二重)まぶたであるわけではなく,まぶたに付着させることによりまぶた自身が二重を形成する効果が得られるものである。
したがって,被告商品1,2は,「つけまつ毛」と性質を異にし「つけまつ毛」に類似しない。
また,同審査基準によれば,「つけまつ毛用接着剤」は類似群コード01A02に分類されるところ,他に同コードに該当する商品としては,「のり及び接着剤(事務用または家庭用のものを除く。),かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,事務用または家庭用ののり及び接着剤」が挙げられており,いわゆる接着剤と洗濯のりが含まれている。
この点,被告商品3は被告商品1,2とセットで使用する補助下地剤であって単品では接着効果はない(洗濯用のりでもない)ため,「つけまつ毛用接着剤」とは性質を異にし,「つけまつ毛用接着剤」に類似しない。
被告商品4には,皮膚と皮膚を付着させるという意味での接着効果はあるものの,「つけまつ毛用接着剤」がつけまつ毛を皮膚に接着させることを目的とするのに対して,被告商品4は皮膚と皮膚を付着させること自体が目的なのではなく,それにより二重まぶたの形成を助けることが目的であり,被告商品4は「つけまつ毛用接着剤」とは性質を異にし,「つけまつ毛用接着剤」に類似しない。

5、裁判所の判断

本件商標権の指定商品は,第3類の「つけまつ毛用接着剤,つけづめ用接着剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」,第8類の「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」及び第21類の「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」である。
他方,被控訴人が被告標章を付したのは,二重まぶた形成用テープ(「ストレッチファイバー」。被告商品1,2。),二重まぶた形成用のり(「ミルキーダブラー」。被告商品4。)及び二重まぶた形成用テープの補助下地剤(「フィッター」。被告商品3。)であって,いずれも二重まぶた形成に関連する商品である。
また、薬局等においては,メザイク商品は,目元化粧品の一部として,つけまつ毛やつけまつ毛用接着剤と同一場所又は近接した場所で展示販売されるのが一般的である。
メザイク商品が紹介された多数の雑誌類では,二重まぶたの形成方法と同時にまつ毛の装飾方法が紹介され,あるいは,メザイク商品とマスカラ等のまつ毛用の化粧品が同時に紹介されている例がある。
薬局等でのこれらの商品の販売の実態や,雑誌等での紹介の態様からしても,目部付近で使用されるとの共通性からしても,これらの商品は,本件商標権の指定商品のうち「つけまつ毛」及び「つけまつ毛用接着剤」と類似し,さらには,「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」とも類似すると認められる。

6、これから商標登録する際に

商品・役務(サービス)の類似関係は、登録実務上は類似群コードに基づいてなされています。
この類似群コードは被告も反論のなかで言及していますが、特許庁が定めた商品等の類似範囲を画一的に処理するための分類で、登録実務上は非常に便利なものです。
過去の裁判例や、実態調査を加味して、大抵はその商品は似た商品であるということが納得できる形にはなっています。
しかし、今回紹介した事件の様に裁判で類似関係が争われることは稀ではありません。そこでは先に述べたように、実際の販売態様、生産態様等からその事件に特有の判断がなされることになります。

裁判所の判断を見越して指定商品を定めていくことは難しい作業ですが、類似範囲を明確にしたい商品は、特許庁の公表している類似商品等審査基準だけに従うのではなく、その都度、指定商品に書き込むことが重要です。

 

 

この記事は知財高判平成25年3月25日(平成24(ネ)10010)を元に執筆しています。