商標権侵害であるとの警告書が届いた場合の防衛手段として、今回は、「商標権の効力が及ばない範囲」について定めた商標法第26条の規定についてみていきたいと思います。
1、商標法第26条とはどのような規定か。
商標法第26条には、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。」として、「 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標」が挙げられています。
2、一般論
一般論として、この「普通に用いられる方法で表示」しているかどうかは、①その書体、②表示方法、表示場所などを考慮して判断するとされています。
3、具体例
では、具体的にどのような場合に認められるのでしょうか。
とある事件で、商標権侵害だとして訴えられた被告は、自社の名称を普通に使用していただけなので、商標法第26条の例外規定にあたり、商標権侵害は成立しないと反論しました。
そこで、裁判所は、どのような使用状態であったかの認定を行い、結論として、被告の反論は成り立たないとしました。
認定1
被告による「A○○事務所」(Aは固有名詞、○○は業態名)の名称の広告における使用態様をみると,広告の最下段の箇所に,本文部分の文字とは異なる白抜きの大きな文字で表記されていたり、文字を立体的に見せるために陰影をつけて表記されているなど、明らかに需要者の注意を惹くような態様で表記されているものといえる。
このような被告の「A○○事務所」の名称の使用は,殊更にその部分に需要者らの注意を惹きつけることにより、広告に係る役務の出所を表示させる機能を発揮させる態様での使用というべきであって、自己の名称を「普通に用いられる方法で表示する」場合に当たるものとはいえない。
認定2
商標法第26条は、商標権の効力が及ばない商標を定めるに当たり、自己の名称とその略称とを明確に区別し、後者については、著名なもののみに限定しているのであるから、同号にいう「自己の名称」とは,略称とは異なった完全な名称を指すものと解するのが相当である。
しかるところ、被告法人にとっての完全な名称とは、その登記された名称である「△△法人A□□事務所」であるから,「A○○事務所」の名称が,被告法人にとっての「自己の名称」に当たらないことは明らかである。
4、教訓。
まず、認定1から言えることは、自己の名称を「普通に用いられる方法で表示」していると言えるためには、余計な装飾は加えず、出来るだけ地味に、目立つことなく表示していないといけないということです。
例えば、商品のパッケージの裏に成分表示や製造元が表示されていますが、この製造元の様に、黒文字で平易な書体で表されている場合には「普通に用いられる方法で表示」ということができるのではないかと思います。
とにかく、商標権侵害であると言われた表示が、商品やサービスを示すものとして、目立つ態様で使用されていれば、今回取り上げた商標法第26条に基づく反論が受け入れられることは難しいと言えます。
そして、認定2からは、「自己の名称」と言えるためには、原則として正式名称を省略してはいけないということです。
登記簿上の商号が「株式会社ルピナス」であれば、「ルピナス」だけの表示では認められないということです。
もし、自社で用いている表示の商標登録をしていないのであれば、一度、表示態様を見直してみてはいかがでしょうか。
この記事は 東京地判H23年10月28日(平成22(ワ)1232)を元に執筆しています。