商標登録をしようとしたときに、既に同一または類似する登録商標が存在していると商標登録を受けることができないということについては、よく知られています。
しかし、商標登録を受けることができない商標はこれに限られるものではなく、原則として、そもそも商標登録を受けることができない商標というものがあります。
その代表格が、商品やサービスの産地、提供地を普通に表したにすぎない商標やありふれた氏を普通に表した商標です。

さて、「原則として」としたように、何事も例外はあるものです。
今回は、上記のような商標にもかかわらず例外として登録を認められた事例をご紹介します。

1、商標登録を受けることができない商標

商標法3条1項3号には次のような商標は商標登録を受けることができないと定められています。

「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

そして、商標法3条1項4号には次のような商標は商標登録を受けることができないと定められています。

「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

今回取り上げる事例では「KAWASAKI」の文字からなる商標が商標登録を受けることができるのかが争われました。実際の出願商標はこちらです。
川崎重工
通常ですと、上記商標法3条1項3号又は4号に該当するのですが、結論としては例外的にに該当しないとして登録が認められました。

2、商標登録することができるのかについての裁判所の判断

一、商標法3条1項3号該当性判断について

審決は,「本願商標は,『Kawasaki』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず,神奈川県川崎市を表示するものと容易に需要者に認識させるものであるから,本願商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者,需要者をして,その商品が神奈川県川崎市で製造,販売されたものであること,すなわち,商品の産地,販売地を表示したものと認識させるにとどまるものである。
してみれば,本願商標は,神奈川県川崎市で製造,販売された商品の産地,販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。」として,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する旨判断したが,審決の判断は,以下のとおり,疑問がある。
商標法3条1項3号に掲げる商標が商標登録の要件を欠くとされているのは,このような商標は,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示としてなんぴと(何人)もその使用を欲するものであるから,特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに,一般的に使用される標章であって,多くの場合自他商品識別力を欠き,商標としての機能を果たし得ないものであることによるものと解すべきである(最高裁昭和54年4月10日第三小法廷判決・裁判集民事126号507頁[判例時報927号233頁]参照)。
また,登録出願に係る商標が同号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには,必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず,需要者又は取引者によって,当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである(最高裁昭和61年1月23日第一小法廷判決・裁判集民事147号7頁[判例時報1186号131頁]参照)。
上記の観点から,本願商標が,同号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか否かを検討する。
本願商標は,欧文字「Kawasaki」が,エーリアルブラックの書体に似た極太の書体で強調して書かれており,字間が狭く,全体的に極めてまとまりが良いことから,単なるゴシック体の表記とはいえず,見る者に,力強さ,重厚さ,堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有するものである。このような外観からすると,本願商標は,単なる欧文字の「Kawasaki」の表記とは趣きを異にするから,一般人に,一義的に神奈川県川崎市を連想させるような表記ということはできない。
また,神奈川県川崎市を「Kawasaki」,「KAWASAKI」等の欧文字により表記することがしばしば行われるとはいえるが,漢字で「川崎」と表記される場合とは異なり,「Kawasaki」,「KAWASAKI」等の欧文字に接した一般人が,通常,当該文字から同市を商品の産地,販売地として想起するとまでは認められない。
さらに,本願商標のみに接した日本国内の18歳から69歳の男女1000人以上を調査したところ,半数以上がバイク関係を想起したとするのに対し,神奈川県川崎市を想起した者は総数の3.1%しかなかったこと,また,本願商標をアパレル商品に付した場合でも,これに接した日本国内の18歳から69歳の男女1000人以上を調査した結果,神奈川県川崎市を想起した者は総数の10.4%しかなかったことが認められる。
以上を総合すると,本願商標が指定商品に使用されたとしても,需要者又は取引者において一般的に地名である神奈川県川崎市を想起するとはいえず,当該指定商品が同市において生産され又は販売されているであろうと一般に認識することもないというべきである。
これに対し,被告は,甲217の調査結果は,最初の質問(Q1)が,商標であることを意識させる「ロゴ」の語を用いたものであり,純粋に本願商標から想起された回答ではない旨主張する。
しかし,「ロゴ」は,「Logotypes (ロゴタイプ)の略語で,言葉の象徴を意味」し(甲312),また,「①二つ以上の言葉などを組み合わせて一つの活字にすること。②決まった略字。商標などの決まった字体やシンボルマーク。ロゴマーク。」を意味する語であるから(甲311),図案化した文字等を指す語として一般に認識,使用されていると推認されるのであって,その語から,直ちに商標であることが意識されるとはいえない。
また,被告は,上記1(3) の調査結果において,「地名(神奈川県・川崎市)」及び「川崎・カワサキのみ」を想起したものが51件もあった旨主張する。
しかし,上記調査における当該項目の回答総数1407件からすれば,約3.6%にすぎない上,「川崎・カワサキのみ」の回答は,必ずしも地名を想起した旨の回答とはいえないから,その回答数を含めて地名を想起したものとすることは妥当でない。
以上のとおり,本願商標は,指定商品に使用された場合,商品の産地,販売地その他の特性を表示記述する標章であって,取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとはいえず,自他商品識別力を欠く商標としてその機能を果たし得ないものであるとはいえない。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとの被告の主張は採用することができない。

二、商標法3条1項4号該当性判断について

審決は,「『Kawasaki』の文字は,姓氏の『川崎』を欧文字で表記したものと容易に理解されると判断するのが相当である。そして,・・・『川崎』の姓は,我が国においてありふれた氏と認められるものである。してみれば,本願商標を構成する『Kawasaki』の文字は,ありふれた氏である『川崎』を欧文字で表記したものというべき商標であるから,本願商標は,ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。」として,本願商標は,商標法3条1項4号に該当する旨判断したが,審決の判断は,以下のとおり,疑問がある。
「川崎」がありふれた氏に該当すること,欧文字「Kawasaki」がその英文表記に該当することは,原告もこれを争っていない。
しかし,本願商標は,上記1(1) 認定のとおり,欧文字「Kawasaki」がエーリアルブラックに似た極太のゴシック書体で強調して書かれており,字間が狭く,全体的に極めてまとまりが良いことから,単なるゴシック体の表記とはいえず,見る者に,力強さ,重厚さ,堅実さなどの印象を与える特徴的な外観を有するものである。
このような外観からすると,本願商標は,単なる欧文字の「Kawasaki」の表記とは趣きを異にするから,一般人に,一義的に姓氏を連想させる表記ということはできない。
また,審決は,「川崎」の氏を「KAWASAKI」,「Kawasaki」,「kawasaki」の欧文字で表記した例(乙3の「(2)理由2」)を引用するが,これらの中に,本願商標と同一又は類似の表示態様のものは認められない。
さらに,上記1(3) 認定の調査結果によれば,本願商標のみを呈示した場合,半数以上がバイク関係を想起したとするのに対し,本願商標から「個人名」を想起したとの明確な回答はなく,本願商標を「個人事業・商店のロゴ」と思った旨の回答は全体の1.5%にすぎなかった。
また,同(4) 認定の調査結果によれば,本願商標をアパレル関係の商品に付して呈示した場合,本願商標から「個人名」を想起したものは全体の約1%であり,本願商標を「個人事業・商店のロゴ」と思った旨の回答は全体の2.2%にすぎなかった。すなわち,本願商標から,氏である「川崎」を想起した者は殆どいないということができ,このような調査結果からも,本願商標は,ありふれた氏を「普通に用いられる方法で表示する」ものではないと解すべきである。
したがって,本願商標が商標法3条1項4号に該当するとの被告の主張は採用することができない。

3、ここまでのまとめ

このように、裁判所は、そもそも本件の出願商標が商標法3条1項3号、同4号に該当しないとしたわけですが、これは川崎重工の著名性があればこそという判断のように思えます。
特に、本件出願商標を「「普通に用いられる方法で表示する」ものではないと解すべきである。」としている部分には注意が必要です。
通常の特許庁での審査であれば、この程度のデザイン化は「「普通に用いられる方法で表示する」もの」と判断されるでしょう。あくまで、川崎重工の著名性を考慮した判断であり、例外中の例外であると考えるべきです。

なお、商標法3条1項3号、同4号の商標の条文上の例外規定である商標法3条2項についても判断しているのですが、これはまた次回にということにしたいと思います。

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商品やサービスの産地、提供地やありふれた氏は商標登録できないことの例外~「KAWASAKI」事件2~