2016年4月1日から商標登録料が安くなります。
改正法の施行により、これまで1区分あたり37,600円だったものが28,200円(分割納付の場合は21,900円が16,400円)になります。
現行料金に比べて25%ほど安くなる計算です。
日本はこれまで諸外国より比較的、商標登録料が高かったこと、より商標登録を普及させることが引き下げの理由です。

さて、この改正法がどの出願についてまで適用されるのかが気になるところですが、4月1日以降に登録料の納付期限を迎えるものについては改正法の適用があります。

1、商標登録料納付期限の原則論

登録料の納付期限は登録査定の発送日から30日です。
なので、3月2日に登録査定の発送日であった場合、納付期限の最終日が4月1日になりますので、改正法の適用があります。
おめでとうございます。登録料は安く済みます。
ただし、この日に登録料をしないと登録されませんのでお気を付けください。
もちろん3月3日以降が登録査定の発送日であった場合は改正法が適用されますが、登録料納付は4月1日以降にしなければなりません。

2、商標登録料納付期限の例外的延長

3月1日が登録査定の発送日である場合、納付期限の最終日は3月31日ですので、残念ながら改正法の適用はありません。
しかし、この納付期限を延長する裏技があります。
「期間延長請求書」を特許庁へ提出により納付期間を更に30日間延長することができるのです。
これにより登録料納付期限が30日延長されるので、改正法の適用を受けることができます。
この「期間延長請求書」により改正法の適用を受けることができるのは、2月1日以降が登録査定の発送日である場合です。
この場合は納付期限の最終日が4月1日になるので、めでたく、改正法の適用を受けることができます。
ここでの注意点は、2100円の手数料を特許庁に支払わなければならないということです。
分割納付の場合は改正法によるメリットが約5000円であり、そのメリットを受けるために2100円の手数料がかかってしまいます。
また登録料納付が遅れると、それだけ出願商標の設定登録が遅れるということですので、メリット・デメリットをよく考えて、どうするかを決めてください。

「期間延長請求書」の作成見本(A4サイズで作成してください)

期間延長請求書

3、改正法の適用を受けることができない場合

登録査定の発送日が1月31日以前である場合は、「期間延長請求書」を提出したとしても60日後(30日+30日)の登録料納付期限は3月31日になりますので、改正法の適用を受けることができません。
なので、この場合は、速やかに登録料を納付し、設定登録を受けるのが良いと思います。