商標登録はいつまでに受ければいいですか

いつまでに、商標登録をしなければならないという制限はありません。

しかし、商標登録は基本的に早い者勝ちですので、貴社が販売や提供を始めた商品やサービスの人気が出てきた段階で、いざ商標登録をしようと考えたときに、既に類似する商標登録がされていれば、登録を得ることができなくなります。
また、口コミやメディアへの露出をきっかけに販売を拡大しようとした段階で、商標権侵害を理由に損害賠償等を求めてくるかもしれません。

他社の商標権を侵害するとなると、商品やパッケージ、店の看板、ウェブサイト、広告などを全て、刷新しなければならいことになります。

商標登録を受ける時期の説明用

これは、莫大な損失となりかねません。
そこで、商品やサービスの名称が決まった段階で速やかに商標登録を得ておくことが、事業の継続性の観点からは最善であると考えます。
現在、商標登録出願から、登録査定が下されるまで、早くても4か月から5か月を要します。
仮に、商品やパッケージを実際に販売する6か月前に製造しなければならないとすると、その製造の半年前(つまり販売時の1年前)には出願し、登録商標として権利を確立しておくことが望ましいと言えます。

ずいぶんと早くに出願しなければならないとお思いかもしれませんが、商標登録出願をする時期としては、これがベストであると確信します。
なんといっても、商標権は、転ばぬ先の杖なのですから。

また、既に商品の販売やサービスの提供を始めている場合に、一刻も早く商標登録をしたいというときは、「早期審査制度」を利用することも出来ます。
この制度を利用すると、約2か月で査定が下されるので、お急ぎの場合は利用することをお勧めします。

早期審査制度の詳細・注意点についてはこちらからどうぞ

早期審査制度とは