「会社の名称自体を商標登録し、さらに会社の略称や商品、サービス名の略称を両方、商標登録したい」とのご依頼をよく受けます。

もし、商標登録を希望する商標がアルファベット3文字以上であれば、原則として先に類似する商標が登録されていなければ、商標登録を受けることができます。

しかし残念ながら、アルファベット2文字以下からなる商標は、原則として商標登録することができません。
その理由は商標法にあります。

商標法3条1項5号には「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができないと定められているのです。

ここで、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」の例示として、商標審査基準では、「ローマ字の1字若しくは2字からなるとき、ローマ字の1字にその音を仮名文字で併記したとき、又は、ローマ字の1字の音を仮名文字で表示したときは、本号の規定に該当するものとする。」とされています。 

それでも、「どうしてもアルファベット2文字の商標を商標登録したい!」という場合には2つ方法があります。

1、商標登録するブランドを全国的ブランドに育て上げる

一つは、その商標を全国的著名、すなわち商品であれサービスであれ、全国の消費者が誰でも知っているようなブランドにまで育ててから商標登録出願をすることです。

商標法3条2項では、3条1項5号に「該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」と定められているからです。
そして、この条文に該当するためには全国的な知名度が要求されます。

代表的な商標は、携帯電話会社のauの商標です。

au

しかし、この商標法3条2項の条件を満たすためのハードルは極めて高く、通常はクリアすることはほぼ不可能でしょう。

そこで、次の方法です。

2、商標登録を受けようとする商標にデザインを施す

商標法3条1項5号をもう一度、確認します。

「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は商標登録を受けることができない。

そこで、この規定に該当しないために、商標登録をしたいアルファベット2文字にデザインを施して、上記3条1項5号中「極めて」の部分か「のみ」の部分を否定してやればよいのです。

①商標法3条1項5号の「のみ」部分を否定する。

まず、「のみ」の部分を否定するには、アルファベット2文字以外の部分を商標に付け加えてやればよいのです。

例えば、タバコで有名なJTの商標があります。

JT

この「JT」の部分はデザインを施されており単独でも登録されているので、以下で述べる「極めて」部分を否定している例にもあたるのですが、「ひとのときを、想う。」の部分を付け加えることで、仮に「JT」部分が単純に「JT」と書き表していただけだとしても、登録が認められます。

②商標法3条1項5号の「極めて」部分を否定する。

次に「極めて」の部分を否定することが考えられます。

(1)モノグラム

一番簡単なことは、いわゆるモノグラム化することです。

有名なのは、ルイヴィトンの「LV」をモノグラム化した商標でしょうか。
みなさんご存知のこの商標です。

LV

商標審査基準にも「ローマ字の2字を、モノグラムで表示したときは、本号の規定に該当しない。」と記載されています。

(2)その他のデザイン

もちろん、モノグラム以外のデザインでも大丈夫です。

例えば、鉄道輸送のJRはこのような商標です。

JR

3、アルファベット2文字の商標にデザインを施して商標登録を受けた場合の注意点

ただし、これらの商標は、無事登録されたとしても、「LV」「JR」という文字を保護するというよりは、そのデザインを保護すると考えた方が良いかもしれません。
ルイヴィトンもJRも著名商標ですので、例としてはふさわしくないかもしれませんが、一般的にはということです。

他社が、同じアルファベット2文字を商標として使用していたとしても、そのデザイン自体が異なれば、登録商標の権利範囲に含まれず、商標権侵害は成立しないことになります。

4、アルファベット2文字からなる商標の類似性

そこで、同じアルファベット2文字をモチーフにしていても、異なるデザインであれば登録ができて保護されますが、同じようなデザインの商標が先に登録されていると、その商標は登録を受けられないことになります。

では、どの程度のデザインの近似度であれば類似商標として商標登録が認められないのか、実例を挙げて説明したいと思います。

まずは、類似すると判断された例から。

<例1>

裁判所では次の商標は類似するものと判断されました(東京高判平成11年2月24日(平成10年(行ケ)第222号))。

FP

【裁判所の判断理由】
両商標の類否について検討すると、本件商標と引用商標の図形部分とは、ともに、ほぼ同大で、肉太のFとPの各大文字を、Fを左側、Pを右側に配置し、横方向に結合して一体図形化したものであるが、FとPの各文字は概ねその文字の形を留めており、かつ、本件商標は、Fの部分が黒色に、Pの部分が黒色の輪郭線を有する白色に色分けされ、他方、引用商標の図形部分は、Fの部分が黒色梨地状で灰色がかって見え、また黒色の影を付してあり、Pの部分が黒色であるというように色分けされていることから、いずれもFとPの各文字を図形化したもので構成されていることが、一見して明瞭に認識できるものである。そうすると、本件商標と引用商標の図形部分は、看者の目を引く基本的構成要素に顕著な共通性があるために、その外観全体から受ける印象は著しく似通ったものであり、全体形状が極めてよく似ているものであるから、結局、両商標は外観上類似する商標である。

次は類似しないと判断された例を挙げます。

<例2>

特許庁では次の商標は類似しないものと判断されました(不服2011-900090)。

AT

【特許庁の判断理由】
外観においては、本件商標が、曲線を用いて柔らかい印象を与えるものといえるのに対し、引用商標は、直線のみを用いて鋭い印象を与えるものといえること、本件商標の「A」字状のものと「T」字状のものが重なり合うことなく表現されているのに対し、引用商標の「A」字状のものと「T」字状のものは、その一部を重ねて表現されていることから、両者は、看者に与える印象において異なり、外観上顕著な差異を有するものである。
そうすると、本件商標と引用商標が外観においても類似するとする申立人の主張は、採用することができない。

最後に、若干古い判例ですが、モノグラム商標について1例を挙げます。

<例3>

裁判所では次の商標は類似するものと判断されました(東京高判昭和47年1月25日(昭和45年(行ケ)第101号))。

CC

【裁判の判断理由】
本願商標と引用商標とは、これを相互に対比して部分的に観察するときは、本願商標にあっては、左右外側の直線がいずれも中央部分において切り離され、内側の平行線の中央部を細い横線で連結してあって、左右対称であるが、引用商標にあっては、右外側の直線のみ中央部が切り離されていて、左右非対称であり、内側の平行線の中央部を連結する線はなく、また、図形の線の太さにおいても、本願商標が太く、引用商標はやや細い等の相違点がある。そして、これを離隔的に観察するときは、全体として相違点に関する印象は薄れてしまい、本願商標のいずれからも、やや縦長の2つの六角形を左右に鎖状に組み合わせた図形としての印象を与えられ、この点が強く記憶にとどまるものであることを否定し去ることができないから、両商標は、外観上要部において類似の範疇を出ることのできないものといわざるをえない

 

このように、客観的な基準があるわけではなく、商標の外観(見た目)が似ているか似ていないかという、見る人の主観に影響されやすい分野となります。

そこで、その商標を使用する前に先登録商標を調査しておくことが重要になります。
使用してから商標登録をしようと思って出願すると既に類似する商標が登録されていたとなれば、その登録商標を侵害することになりかねないからです。

これは全ての商標に言えることですが、業務の継続性の観点からは商標を使用し始める前に調査をして商標登録しておくことが肝心です。

もちろん、上記の例からも言えることであり、繰り返しになりますが、見た目が似ているか似ていないかは主観に左右されることが往々にしてあります。
なので、類似するかしないかが際どいと感じるような場合には、一度、商標登録出願をしてみることがいいと思います。

ただし、商標権侵害という事態を招かないというリスクヘッジの観点から、特許庁で登録が認められる迄、その商標の使用は控えてくださいね。