自分が先に使用していた商標を、他人が後から登録した場合にも、商標権を侵害していると言われることはあるのですか

「積極的に他社に対して商標権を主張する必要もなく、ただ自社の商標を使えればよい」

だから、商標登録までは必要ない。

「自分の方が先に使用しているのだから、後からその商標が登録されても、その商標権を侵害することはない。」

だから、商標登録までは必要ない。

このように、「積極的な商標の保護を求めない」、または「他社から商標権侵害と言われて商標の変更を迫られなければよい」ので商標登録をする必要性を感じないと考えられている方は少なくありません。

この考え方の基礎になるのが「先使用による商標の使用をする権利」(以下、先使用権と言います)に対する過剰な期待です。

先使用権とは

商標法32条には確かに先使用権について次のように定められています。

他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。

この条文を要件ごとに分かり易く分解すると、次のことが必要ということになります。
1、他人の商標登録出願の前から日本国内で、その他人の登録商標と同一又は類似する商標を使用していること。
2、その使用は不正競争の目的に出たものでないこと。
3、その他人の商標登録出願の際、現に需要者の間に広く認識されていること。
このうち1と2は比較的主張立証がしやすい要件です。(もちろん、先に他社が使用している商標を登録して、業務を妨害してやろうなどということを考えていなければということですが。)
問題は3番目の要件です。
この立証が困難な場合が多くあります。
「需要者」とはその商品やサービスにかかわる中間業者や、最終消費者を言いますが、これらの人に対して、自社ブランドがかなりの範囲で浸透しているということを立証しなければならいのです。
この立証が成功しなければ、先使用権はみとめられず、相手方の商標権侵害という主張が受け入れられることになります。
 

また、この先使用権があるとの主張を相手方が受け入れれば問題ありませんが、最終的に先使用権があるか否かの判断は裁判所にしてもらわなくてはならず、不必要な労力や費用がかさむことにもなりかねません。

やはり、自社ブランドを大切に育んでいこうという場合には、不確かな先使用権に頼ることなく、あらかじめ商標登録を得ておくことをお勧めします。