商標登録によって得られた商標権は外国でも効力がありますか

 

日本の特許庁に出願して登録された商標権は日本国内でしか効力を持ちません。

もし自社の持つ登録商標と同じ又は似ている商標を使用した商品が海外で販売されても、その商品の海外での流通を禁止することはできません。

ただし、海外から自社の登録商標がつけられたいわゆる偽ブランド品が日本国内に輸入される場合は、日本の商標権で、税関において当該偽ブランド品の輸入を差し止めることができます。

時々、ニュースなどで目にする税関での偽ブランド品の廃棄作業が差し止めの一環として行われている作業です。