商号は登記しているので、商標登録は必要ないのでは

 

会社を設立するときに商号は登記しているのだから、わざわざ、会社名を商標登録しておく必要はあるのかとの質問をたびたび受けます。

確かに、商号は、会社法や不正競争防止法という法律で、保護されています。

しかし、その保護は、余り強くはありません。

なぜなら、上記の法律で保護されるためには、少なくとも、その商号を使用している他社に「不正の目的」が認められるか、自社が使用する商号が「周知」(ひとまず「有名」と考えてください)な商号でなければならないとされているからです。

しかし、商標権を得ていると、話は違います。

商標権は、日本国内全域にその効力が及び、その権利を行使するために「不正の目的」や「周知」であることといった要件は立証する必要がないからです。

そのため、他社が自社と同じ商号を用いて、自社と同じ商品の販売やサービスの提供を行っている場合に、より容易に他社の商標の使用を禁止することができます。

そこで、商号を登記している場合でも、その商号を商標として商品やサービスに用いる場合には、商標登録をしておいた方が安心です。