商標登録できない商標は、ありますか

 

商標権は、独占してその商標を使用することができる権利なので、他人が既に有している登録商標と同じ商標や似ている商標を、その指定商品や指定役務またはこれらに似ている商品や役務について出願した場合には、もちろん登録されることはありません。

このように、他人の商標との関係において登録されない出願は他にもいくつかあります。

 

また、これとは別に、他人の商標とは関係なく、商標自体の態様から登録されない商標があります。

これを、「識別力のない商標」と言います。

商標は、もともと、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスとを区別するための識別標記としての機能を有します。

そこで、このような識別力がないと考えられる商標については登録されないことになっています。

次にあげる商標は、識別力がないものとして扱われています。

1.指定する商品やサービスと、同じ名前やその略称、俗称などの、いわゆる普通名称がこれにあたります。

例えば、商品「時計」について商標「時計」、商品「パーソナルコンピュータ」について商標「パソコン」などがそうです。

 

2.指定する商品・サービスについて慣用されている名称などの商標があります。

例えば、商品「清酒」について商標「正宗」、サービス「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」などです。

 

3.商品の産地、効能、品質等、サービスの提供場所、質を表示する商標です。

例えば、商品の産地に関していえば商品「たこ」について、商標「明石」、効能に関していえばサービス「輸送」について、商標「安全」などがあります。

 

4.ありふれた氏や、これに「株式会社」等を付けた商標も識別力がないと扱われています。

例えば、単に「鈴木」や「佐藤株式会社」などです。

 

5.きわめて簡単な文字、図形も登録を受けることはできません。

例えば、カナ文字が1字だけのもの、△・□などがあります。

 

以上は、識別力が無いと扱われている、ほんの一例です。

また、例外的に認められる場合もあります。

商標登録に関しては、他にも様々な登録できない条件(不登録事由と言います)があります。

弊所に商標調査を申し込んでいただければ、他人の登録商標との関係だけでなく。識別力の有無まで含めて、詳細な調査を行います。

ぜひ、まずは、お電話またはメールフォームからお見積もりの請求をお願いします。