「不使用取消審判」とは、何ですか

 

商標は、商品やサービスについて、消費者が商人に対して抱く信用を保護するためのものです。

もし、登録された商標が使われていないものであったなら、このような信用は生じていないか、又は登録した時にはあったけれども、既に無くなっているといえます。

このような商標はいつまでも保護し続ける理由がありませんし、また同じような商標を付けて事業をしたい者の意欲を阻害することにもなりかねません。

そこで、法律は、3年間、日本国内で使用されていない商標は、誰でも、特許庁に対して登録の取り消しを求めることができるとしています。(ほかにも細かな条件はあります)

この登録商標の取消を判断する手続きが「不使用取消審判」と言われるものです。

出願した商標が既に登録を受けているとして拒絶理由通知を受けることがあります。

この商標は、どうしても自社の事業展開にとって必要であるという場合には、登録されている商標が実際に使用されているのかを調べてみましょう。

もし、使用されていないのであれば、不使用取消審判で取り消すことができ、出願した商標も登録されるかもしれません。

 

登録されている商標の大部分は不使用商標であるというデータも示されていますので、弊所でも、ご要望に応じ、不使用取消審判の手続きについても承っております。