他人の登録商標と似ているかどうかは、どのように判断するのですか
他人の登録商標と似ているかどうかを判断する際の一般的な基準を示した有名な最高裁判所の判決があります。
この判決は「商標の類否は、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべく、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するのを相当とする。」としました。
また、「商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。」とも言っています。
この判決を受けて、特許庁がさらに一般化した基準を定めました。この審査基準によれば、他人の登録商標と似ているかどうか、すなわち、商標の類否は次のように判断するとしています。
1.商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。
2.商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。
まず、1.の部分です。
「外観」とは、その商標の見た目が似ているかどうかを問題とするということです。
「称呼」とは、その商標を声に出して読み上げた場合に似たように聞こえるかどうかということです。
「観念」とは、その商標から生じる意味内容が似ているかどうかということです。
そして、これらの3要素のどれか一つでも似ていると、商標全体として似ているとされるわけではなく、あくまで「総合的に考察」した結果が重要となります。
次に、2.の部分です。
この部分は、先に1.で挙げた「総合的に考察」するに際しては、その商標が使用されている商品やサービスが、実際にどのような状況で取引されているのかを必ず考慮し、その商品やサービスの専門家ではなく、一般的な消費者(需要者)であれば、どう感じるかが重要であると言っています。
実際の商標審査基準では、さらに事細かな、判断要素が挙げられています。
商標調査では、この審査基準や特許庁の審決、審判で過去に示された事項、裁判所の判決例などを基に、商標が似ているかどうかの調査を行います。
参考までに、過去、どのようなものが似ているとされたのかの実例を挙げておきますので、ご参考にしてください。